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更新日:2023年12月12日

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旅館業法等の一部改正(令和5年12月13日施行)について・改正内容に関する相談窓口

旅館業法等の一部改正について(令和5年12月13日施行)

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)による旅館業法等の改正内容は下記のとおりです。詳細等はこちら(厚生労働省ホームページ「令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」)(外部サイトへリンク)からご確認ください。

また、改正内容に関するご相談先は、こちら(相談窓口)をご確認ください。

1.宿泊拒否事由に関する規定の改正

  • 宿泊しようとする者が、「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」に宿泊を拒むことができることとされておりましたが、「特定感染症(*1)の患者等であるとき」(*2)に改正されました。

(*1)特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症及び指定感染症のうち入院等の規定が準用されるもの。

(*2)人に感染させるおそれがほとんどないと医師が判断した者(退院基準を満たした結核患者等)は対象外です。

  • 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したときは、宿泊を拒むことができることとなりました(特定要求行為(カスタマーハラスメント)に対する宿泊拒否)。

厚生労働省令で定めるものは、以下のいずれかに該当するものであって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるものです。

  1. 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害者差別解消法第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
  2. 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害者差別解消法第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準じる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの
  • 営業者は、当分の間、上記2点のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだときは、それぞれの場合ごとに、書面、電磁的記録等に宿泊を拒んだ理由等を記載し、当該書面、電磁的記録等を作成した日から3年間保存する方法により、宿泊を拒んだ理由のほか、その日時や拒否された者及びその対応に係る責任者の氏名、上記2点目(カスタマーハラスメントに対する宿泊拒否)の場合にあっては宿泊を拒むまでの経過の概要等を記載しておくこととなりました。

【参考】宿泊拒否の記録票(厚生労働省作成様式サンプル)(PDF:138KB)

※営業者が適切に対処するために必要な指針が策定され、また研修ツール等が示されております。こちら(研修ツール等)からご確認ください。

※感染防止対策への協力の求めや宿泊拒否に関するご相談先は、こちら(相談窓口)からご確認ください。

2.感染防止対策への協力の求めに関する規定の新設

  • 特定感染症の国内発生期間に限り、営業者は、必要な限度において、全ての宿泊しようとする者に、特定感染症の症状の有無等に応じて、感染防止対策への協力の求めを行うことができるようになりました。
  • 宿泊しようとする者は、営業者から特定感染症の感染防止に必要な協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないこととなりました。

【参考】協力の求め(報告・客室等待機)の記録票(厚生労働省作成様式サンプル)(PDF:114KB)

※営業者が適切に対処するために必要な指針が策定され、また研修ツール等が示されております。こちら(研修ツール等)からご確認ください。

※感染防止対策への協力の求めや宿泊拒否に関するご相談先は、こちら(相談窓口)からご確認ください。

3.差別防止の徹底等について

  • 営業者は、旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ、及び高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととなりました。
  • 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊を拒むことができる事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにすることとなりました。

※営業者が適切に対処するために必要な指針が策定され、また研修ツール等が示されております。こちら(研修ツール等)からご確認ください。

※感染防止対策への協力の求めや宿泊拒否に関するご相談先は、こちら(相談窓口)からご確認ください。

4.宿泊者名簿の記載事項の見直し

  • 営業者が旅館業の施設等に備えなければならない宿泊者名簿の記載事項について、「職業」が削除され、「連絡先」が追加されました。

5.事業譲渡による事業承継の手続きに関する規定の新設

  • 営業者が旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事等の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継することとなりました。このとき、新規の許可、使用前検査及び譲渡人が営業の廃止をした旨の届出は不要となります。

※譲渡の効力が承認より前に発生する場合は、新規の許可を要することとなり、今回の改正により導入された承認制度は適用されません。

  • 営業の許可がされている事業の一部を譲渡する場合(例えば、1号棟及び2号棟を有し、両棟における旅館業を一体に管理するものとして一つの許可を受けている営業者が、どちらか一方の棟における事業のみを譲渡する場合等)は、今回の改正により規定された事業承継の手続きの対象外となります。また、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取扱いとなり、新規の許可を要することとなります。
  • 当分の間、今回の改正により規定された手続きにより営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して6月を経過するまでの間において、少なくとも1回、都道府県知事等による調査が行われることとなりました。

※譲渡に係る承継の手続きについては、事前に、施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)までご相談ください。

研修ツール等

営業者の方は、「旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ、及び高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならない。」とされています(旅館業法第3条の5第2項)。従業者の就職時のみならず、就職後も定期的に実施することが求められていることにご留意ください。以下に添付しました研修ツール等を活用し、営業者及び従業者の皆さまが研修内容についてご理解いただけますようお願いします。

旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針(令和5年11月15日厚生労働大臣決定)(PDF:1,269KB)

研修ツール詳細版(「令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」)(PDF:7,982KB)

研修ツール要約版(営業者の皆様へ「令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」)(PDF:1,475KB)

周知用ポスター(宿泊者の皆様へ「令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」)(PDF:766KB)

相談窓口

感染防止対策への協力の求めや宿泊拒否に関する相談窓口は、以下のとおりです。

仙台市内施設について

相談先 住所 電話番号 Fax番号 メールアドレス

青葉区役所

衛生課

仙台市青葉区

上杉1-5-1

青葉区役所6階

022-225-7211

(内線6727~6729)

022-

227-7829

aob012260@city.sendai.jp

宮城野区役所

衛生課

仙台市宮城野区

五輪2-12-35

宮城野区役所4階

022-291-2111

(内線6724~6726)

022-

291-0141

miy013260@city.sendai.jp

若林区役所

衛生課

仙台市若林区

保春院前丁3-1

若林区役所2階

022-282-1111

(内線6724~6725,6727)

022-

282-1144

wak014260@city.sendai.jp

太白区役所

衛生課

仙台市太白区

長町南3-1-15

太白区役所5階

022-247-1111

(内線6724~6726)

022-

247-1333

tai015260@city.sendai.jp

泉区役所

衛生課

仙台市泉区

泉中央2-1-1

泉区役所東庁舎4階

022-372-3111

(内線6724~6726)

022-

372-3522

izu016290@city.sendai.jp

健康福祉局

生活衛生課

仙台市青葉区

国分町3-7-1

市役所本庁舎6階

022-214-8206

022-

214-8709

birukan-8206@city.sendai.jp

※開庁時間は平日8時30分~17時00分(土曜日・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)となります。

その他、改正旅館業法に関して様々な相談窓口が用意されておりますので、お困りの際は下記のPDFファイルまたはこちら(厚生労働省ホームページ「旅館業法の相談窓口について」)(外部サイトへリンク)からご確認ください。

改正旅館業法に関する相談窓口(厚生労働省作成資料)(PDF:497KB)

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お問い合わせ

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709