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更新日:2023年12月13日

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民泊の事業開始後に必要なこと

住宅宿泊事業(民泊)を行うにあたり、衛生や安全の確保のために講じなければならない措置や、定期的な報告の義務があります。


必要な措置

  • 居室の床面積は一人当たり3.3平方メートル以上を確保する。
  • シーツ等の人に接触するものは、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと交換する。
  • 届出住宅に避難経路や利用上の注意事項を表示する。
  • 災害発生時の連絡先について、外国語を用いて、書面の備付けやタブレット端末等で表示する。
  • 宿泊者名簿を備え付け、宿泊者全員の氏名、住所、職業及び宿泊日が記載できるようにする。さらに、外国人に対しては、国籍、旅券番号の記載や、旅券提示も求め、コピーを取り保存する。
  • 騒音の防止やごみの処理等、周辺の生活環境に配慮するよう説明または表示を行う。
  • 周辺住民からの苦情や問い合わせには、早朝深夜を問わず、迅速かつ適切に対応する。
  • 届出住宅ごとに仙台市が発行する標識を門扉や玄関等、公衆の見やすい場所に掲示する。

その他詳細については、以下のPDFファイルを参照してください。

住宅宿泊事業(民泊事業)開始後に必要なこと(PDF:1,138KB)

定期報告

届出住宅ごとに住宅宿泊事業法で定められた項目について定期報告が必要です。

報告内容

宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数

報告時期

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに前2か月の状況を報告する。

報告方法

原則として民泊制度ポータルサイト内の民泊制度運営システムから報告する。システムを用いない場合は生活衛生課へ書類にて提出する。

民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)

定期報告がなく、立入調査の結果事業の実態が確認できなければ廃止とみなす場合もあるためご注意ください。

営業開始後の届出

変更届

届出事項について変更があった場合には、変更があった日から30日以内に届出事項変更届出書(第2号様式)及び関連する添付書類を提出してください。

ただし、住宅宿泊事業管理業者の委託に関する事項について変更しようとする場合はあらかじめ届出事項変更届出書及び関連する添付書類を提出してください。

※自らが住宅宿泊管理業者で管理を行う場合を除き、5室を超える居室がある場合又は届出住宅に宿泊させる間不在となる場合は、管理業務のすべてを住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。

届出事項変更届出書(第2号様式)(PDF:314KB)

届出事項変更届出書記入例(PDF:1,622KB)

廃止等届

廃業等の場合には該当日より30日以内に廃止等届出書(第3号様式)を提出してください。

廃止等届が必要な場合

  1. 住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき
  2. 住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき
  3. 住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき
  4. 住宅宿泊事業者である法人が2・3以外の理由により解散したとき
  5. 住宅宿泊事業を廃止したとき

廃業等届出書(第3号様式)(PDF:73KB)

廃業等届出書記入例(PDF:155KB)

住宅宿泊事業に関連して必要な手続き

ごみの取扱い方法の確認

住宅宿泊事業にて発生するごみは事業ごみとなり、家庭ごみとして集積所に出すことはできません。

詳しくは住宅宿泊事業者の皆様へページをご覧ください。

宿泊者に食事を提供する場合

食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。

詳しくは飲食店などの営業を始める前にページをご覧ください。

届出住宅で温泉を利用する場合

温泉法に基づく温泉の利用許可が必要です。

届出住宅のある区の衛生課生活衛生係(別ウィンドウが開きます)にて許可の申請をしてください。

入湯税に関する手続きも必要です。財政局市民税企画課(022-214-8625)へお問い合わせください。

井戸水等を飲用に供する場合

「宮城県簡易給水施設等の規制に関する条例」に規定する「小規模水道」の届出等が必要になる場合があります。届出住宅のある区の衛生課生活衛生係(別ウィンドウが開きます)へお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709