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更新日:2025年3月28日

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浴槽水等の水質基準の改正について

旅館・公衆浴場の浴槽水等水質基準一部改正について(令和7年4月1日施行)

この度、厚生労働省が「公衆浴場における水質基準等に関する指針」を一部改正したことを受け、仙台市旅館業法等の施行に関する規則及び仙台市公衆浴場法等の施行に関する規則における浴槽水等水質基準を同様に改正しました。

改正内容

浴槽水等の水質基準

 改正後 大腸菌は、1ミリリットルにつき1個を超えないこと

(改正前 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個を超えないこと)

施行日

令和7年4月1日

仙台市旅館業法等の施行に関する規則及び仙台市公衆浴場法等の施行に関する規則の改正内容

公衆浴場における水質基準等に関する指針の改正内容(厚生労働省)

 

 

 

 

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