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更新日:2026年2月20日

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公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

 厚生労働省は、公衆浴場および旅館業施設の風紀を確保するため、共同浴室における男女の取扱いについて明確な考え方を示しています。

混浴禁止の基本的な考え方

 厚生労働省が定める「公衆浴場における衛生等管理要領」等において、営業施設の風紀を維持する観点から、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」との考え方が示されています。

男女の区別は身体的特徴で判断

 また、令和5年6月23日付の厚生労働省の通知では、共同浴室における男女の区別について、「身体的な特徴に基づいて判断するべきである」と明確に示されました。このため、体は男性・心は女性の方が女湯に入る、若しくは、体は女性・心は男性の方が男湯に入るといった事が起こらないよう、営業者が適切に対応する必要があります。

営業者の皆さまへ

 この考え方は、全国の自治体に対して示されたものであり、営業者の皆さまにおかれましては、利用者への丁寧な説明等、風紀維持と利用者の安心確保に向けた適切な対応をお願いいたします。

関連通知

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