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更新日:2022年12月5日
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宅地用空き地の所有者は、空き地を放置しておくと雑草の繁茂や害虫の発生により、隣の家に迷惑をかけてしまうことがあります。定期的に除草するなど空き地の環境衛生に努めましょう。
所有者、管理者は条例により除草等の管理に努める必要がありますので、適正な管理をお願いします。
なお、本市が管理している空き地等は担当部署が除草します(道路脇の空き地は区役所道路課など)。
ゴキブリ・蚊
お住まいの区の区役所衛生課または宮城総合支所管理課、秋保総合支所保健福祉課へ直接ご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
本市が管理している空き地等については担当部署に直接ご相談ください(道路脇の空き地は区役所道路課など)。
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お問い合わせ
※お住まいの区の区役所衛生課または宮城総合支所管理課、秋保総合支所保健福祉課に直接ご相談ください。
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