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更新日:2026年6月23日

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理容業・美容業に関するお知らせ

まつ毛エクステンションによる危害防止ついて

まつ毛エクステンション(特殊な接着剤で人工まつ毛を自まつ毛に付ける施術)は、美容師法の「美容行為」に該当します。そのため、美容師免許を持たない方が業務として施術を行うことはできません。

施術にあたっては、器具の消毒や薬剤の適切な使用方法を遵守し、安全確保と危害防止に努めてください。

 

毛染めによる皮膚障害について

毛染め施術は、使用する薬剤によって皮膚障害を生じる可能性があります。なかでも、広く使用されている酸化染毛剤は、アレルギー性接触皮膚炎を引き起こすリスクがあるとされています。

理容師・美容師の方は、薬剤の特性やアレルギーに関する知識、適切な対応方法について十分に理解したうえで、施術時にはお客様への適切な情報提供や、当日の肌の状態の確認を行い、事故の防止に努めてください。

 

ヘアカラーリング剤は「医薬部外品」または「化粧品」を使用してください

施術に使用するヘアカラーリング剤は、必ず「医薬部外品」または「化粧品」の表示がある製品を使用してください。

近年、「かつら用」や「雑貨」として販売されている製品があります。これらを頭髪に使用したことによる健康被害が、全国で報告されています。これらの製品は、人の頭髪への使用を前提として安全性が確認されていないため、施術に使用することはできません。

また、広告等で「白髪染めに最適」「髪にやさしい」など、あたかも頭髪に使用できるかのような表現が記載されている場合であっても、「医薬部外品」または「化粧品」の表示がない製品は使用しないでください。

製品表示を十分に確認のうえ、安全な施術の徹底をお願いいたします。

 

美容所等におけるアートメイクの施術について

いわゆるアートメイク(針により皮膚に色素を入れ、眉やアイライン等を描く施術)は、保健衛生上の危害が生じるおそれのある行為とされています。

そのため、医師免許を持たない者が業として施術を行うことは法律で認められていません。

 

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お問い合わせ

青葉区役所衛生課

仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所6階

電話番号:022-225-7211

(内線6727~6729)

ファクス:022-227-7829

宮城野区役所衛生課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階

電話番号:022-291-2111

(内線6724~6726)

ファクス:022-291-0141

若林区役所衛生課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所2階

電話番号:022-282-1111

(内線6724~6725)

ファクス:022-282-1144

太白区役所衛生課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所5階

電話番号:022-247-1111

(内線6724~6726)

ファクス:022-247-1333

泉区役所衛生課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所東庁舎4階

電話番号:022-372-3111

(内線6724~6726)

ファクス:022-372-3522

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709