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更新日:2022年12月13日

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市長選挙及び市議会議員選挙の選挙運動用ビラの頒布について

選挙運動のためのビラの頒布は、以前は市長選挙など一部の選挙のみで認められておりましたが、公職選挙法の改正により、平成31年3月1日以降にその選挙期日を告示される市議会議員選挙から、候補者は選挙運動のためのビラ(以下「ビラ」といいます。)を一定の制限のもとで頒布できるようになりました。

また、市議会議員選挙に係るビラの作成に要する費用についても、条例で定めるところにより、公費で負担することができるようになりました。(選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象とはなりません。)

法改正について、詳しくは総務省のホームページをご確認ください。

総務省のホームページはこちら(外部サイトへリンク)

選挙運動で頒布できるビラの主な制限

1.種類

候補者1人につき、選挙管理委員会に届け出たビラ2種類以内。

また、選挙管理委員会の交付する証紙を、ビラに貼付しなければならない。

2.枚数

仙台市長選挙    70,000枚以内

仙台市議会議員選挙 8,000枚以内

3.規格

29.7センチメートル×21センチメートル(A4判以内)

両面印刷可、色刷り可。

4.必要な記載事項

ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名・住所(印刷者が法人の場合は、法人の名称とその所在地)を記載

5.頒布方法

次の4つの方法に限られる。

  • 新聞折込み
  • 候補者の選挙事務所内
  • 個人演説会の会場内
  • 街頭演説の場所

※注意 「街頭演説の場所」とは、街頭又はこれに類似する場所(広場、公園、空き地等施設の構内ではない場所)であり、街頭演説の聴衆がいる一定の範囲内の場所とされております。そのため、演説者の声の届く範囲あるいは姿の見える範囲のあらゆる場所にまで選挙運動用ビラの頒布できる範囲を拡大することはできません。住宅前で街頭演説を行い、各戸の郵便受けにビラを投函する行為は街頭演説の場所での頒布ではないため、公職選挙法違反のおそれがあります。
(法142条6項、令109条の6)

公費負担条例の改正

本市では、上記の法改正を踏まえて、「仙台市議会議員及び仙台市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例」を一部改正し、市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成に係る費用について公費で負担できることとしました。(選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象とはなりません。)

また、条例の題名を「仙台市議会議員及び仙台市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」に改めました。

参考 公費負担の上限額(候補者1人あたり)

作成単価(上限7円73銭)×作成枚数(上限8,000枚)=61,840円

お問い合わせ

市選挙管理委員会事務局選挙管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1

電話番号:022-214-4445

ファクス:022-261-5932

選挙全般に関する問い合わせ 022-214-2023
委員会・啓発に関する問い合わせ 022-214-4445