- 手続きの流れ

1 仙台市連絡先へお電話をください
- (1)開札後、仙台市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、仙台市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日の翌日に送信します。
入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
- (2)電子メールに記載された仙台市連絡先に電話してください。仙台市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続についてご説明いたします。
- (3)最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合もあわせてご確認ください。
2 買受代金の納付
- (1)納付していただく金額
- (2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
- (3)買受代金納付期限は、仙台市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
- (4)買受代金の納付方法は次のとおりです。
- ア 銀行口座への振り込み
振込先口座は仙台市から送信する電子メールでご案内します。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
- イ 現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
- ウ 郵便為替による納付
郵便為替で公売保証金を納付する場合は、手続等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。
- エ 執行機関に直接持参
銀行振出の小切手は電子交換所に加入する銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
- (5)買受代金納付期限までに執行機関が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
- (6)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合を行う場合は、5代理人が落札後の手続きを行う場合もあわせてご確認ください。
3 必要書類の提出
4 公売財産の引渡し
- (1)執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売財産を引き渡すことができます。仙台市職員の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
- (2)買受代金納付時に公売財産の引渡しを希望されない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
- (3)送付による公売物件の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送料に係る費用は買受人の負担になります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
送付先は本人宛に限ります。
- (4)引渡し場所は、原則、物件詳細画面の「保管場所」となります。
- (5)詳細は、開札後に仙台市にいただく電話などでご説明します。
- ※公売財産の引渡しを直接受け取る際には、買受人の本人確認のため、運転免許証、住民基本台帳カードなど住所および氏名が明記されたご本人の写真が添付されている書面、印鑑、仙台市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものをお持ちください。買受人が法人の場合は商業登記簿謄本と代表者の方の本人確認の書面になります。
免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
- ※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- (1)委任状
- (2)買受人本人の住所証明書(住所証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。法人の場合は商業登記簿謄本などになります。)
- (3)仙台市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人本人の運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記された写真が添付されている書面をお持ちください。
免許証などをお持ちでない代理人は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は引渡しなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
6 インターネット公売関係様式ダウンロード
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