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更新日:2023年2月2日

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NHK放送受信料の免除

内容

次の方は受信料が全額免除になります。

  1. グループホームや特別養護老人ホームなどの社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所している場合
  2. 生活保護法等に規定する公的扶助を受けている場合
  3. 障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の場合

次の方は受信料が半額免除になります。

  1. 視覚又は聴覚障害により障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合
  2. 次のいずれかの障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合
    身体障害:身体障害者手帳1級または2級
    知的障害:療育手帳A
    精神障害:精神障害者保健福祉手帳1級
  3. 戦傷病者手帳をお持ちで、障害の程度が特別項症から第一款症に相当する方が世帯主で受信契約者の場合

手続

お住まいの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課の窓口にある放送受信料免除申請書に、免除の対象世帯であることの証明を受け、NHKに提出(郵送)してください。

問い合わせ先

NHKふれあいセンター(ナビダイヤル)0570-077077
午前9時~午後8時(土日祝日も受付)

お使いの電話から上記のナビダイヤルにつながらない場合は050-3786-5003

午前9時~午後8時(土日祝日も受付)

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6135

ファクス:022-223-3573