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更新日:2022年12月26日

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自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免

自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)の減免

次のいずれかに該当する方(以下、「障害のある方」といいます。)1人につき、自家用の自動車または軽自動車等(原動機付自転車、軽二輪車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車のことをいいます。)1台について税の減免を受けることができます。

(1)身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の等級に該当する方(PDF:365KB)

(2)療育手帳Aをお持ちの方

(3)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

※介護保険被保険者証をお持ちの方は該当しません。

 

対象となる自動車・軽自動車等
所有者(取得者) 運転者

障害のある方本人

障害のある方(※1)と生計を一にする家族の方

障害のある方本人

障害のある方本人

障害のある方(※1)と生計を一にする家族の方

障害のある方と生計を一にする家族の方(※2)
障害のある方のみで構成される世帯で生活する障害のある方 障害のある方を常時介護する方(※2)

※1:身体障害者手帳をお持ちの方については、18歳未満の場合に限ります。

※2:専ら障害のある方の通学(通所)、通院または生業のために運転する場合に限ります。

 

手続きに必要なもの
共通

1.減免申請書

2.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(原本)

3.運転する方の運転免許証(原本)

4.自動車検査証(原本)、自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)

運転者が「障害のある方と生計を一にする家族の方(同居)」の場合

上記1~4に加え、

5.生計を一にしていることを証明する書類(福祉事務所長または保健所長の証明書。仙台市にお住まいの方は各区役所・宮城総合支所障害高齢課で発行しますので、上記2~4の書類をお持ちください。)

運転者が「障害のある方と生計を一にする家族の方(別居)」の場合

上記1~4に加え、

6.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)・住民票謄本のいずれか(原本)

7.生計を一にしていることを証する書類(健康保険証・源泉徴収票・確定申告書の控え等)

8.申立書

運転者が「障害のある方を常時介護する方」の場合

上記1~4に加え、

9.常時介護していることを証明する書類(福祉事務所長または保健所長の証明書。仙台市にお住まいの方は各区役所・宮城総合支所障害高齢課で発行しますので、上記2~4の書類と「運行計画書」「通学先もしくは通院先等で発行する証明書」「誓約書」をお持ちください。詳しくは、事前に各区役所・宮城総合支所障害高齢課へお問い合わせください。)

 

申請時期
既に取得している自動車の自動車税(種別割)

納期限までに申請

※年度途中に減免対象に該当することとなった場合や納期限を過ぎている場合は、申請の翌月から月割で減免となります。

新たに取得する自動車・軽自動車等の自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)

登録日に減免要件を満たしている場合は、自動車・軽自動車等を登録(取得)した日から30日以内に申請

※申請時期は、新たに取得する自動車の状況や、すでに減免を受けている自動車の状況によって異なる場合がありますので、事前に所轄の県税事務所へお問い合わせください。

※自動車税(種別割)は、すでに減免を受けている車を買い替えた場合などは改めて減免申請が必要となります。

 

 

軽自動車税(種別割)の減免

4月1日時点で、次のいずれかに該当する方(以下、「障害のある方」といいます。)1人につき、自家用の軽自動車等(原動機付自転車、軽二輪車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車のことをいいます。)または自動車1台について税の減免を受けることができます。

(1)身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の等級に該当する方(PDF:365KB)

(2)療育手帳Aをお持ちの方

(3)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

※介護保険被保険者証をお持ちの方は該当しません。

 

対象となる自動車・軽自動車等
所有者 運転者

障害のある方本人

障害のある方(※1)と生計を一にする家族の方

障害のある方本人

障害のある方本人

障害のある方(※1)と生計を一にする家族の方

障害のある方と生計を一にする家族の方(※2)
障害のある方のみで構成される世帯で生活する障害のある方 障害のある方を常時介護する方(※2)

※1:自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)とは異なり、身体障害者手帳をお持ちの方に対する年齢要件はありません。

※2:専ら障害のある方の通学(通所)、通院または生業のために運転する場合に限ります。

※また、構造上、身体障害者等が使用するために製造、改造された軽自動車等についても軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。必要書類等は市民税企画課諸税係にお問い合わせください。

 

手続きに必要なもの
共通

1.減免申請書

2.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(原本)

3.運転する方の運転免許証

4.自動車検査証、自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)

所有者または運転者が「障害のある方と生計を一にする家族の方(同居)」の場合

上記1~4

※「生計を一にしていることを証明する書類」は、令和3年度から不要となりました。

所有者または運転者が「障害のある方と生計を一にする家族の方(別居)」の場合

上記1~4に加え、生計を一にしていることを証する書類が必要となる場合があります。詳しくは市民税企画課諸税係にお問い合わせください。

運転者が「障害のある方を常時介護する方」の場合

上記1~4に加え、5.常時介護していることを証明する書類(福祉事務所長または保健所長の証明書。仙台市にお住まいの方は各区役所・宮城総合支所障害高齢課で発行しますので、上記2~4の書類と「運行計画書」「通学先もしくは通院先等で発行する証明書」「誓約書」をお持ちください。詳しくは、事前に各区役所・宮城総合支所障害高齢課へお問い合わせください

申請時期

納期限までに申請

※自動車税(種別割)と異なり、月割での減免はありません。

※軽自動車税(種別割)の減免については、毎年度申請が必要です。

 

お問い合わせ先

自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)
窓口 電話番号 ファクス

(青葉区の一部、宮城野区の一部、若林区)

仙台中央県税事務所 課税部課税第四班

715-0623

215-1585

(青葉区の一部、宮城野区の一部、泉区)

仙台北県税事務所 課税第二班

275-9116

273-9929

(太白区)

仙台南県税事務所 課税第一班

248-2961

249-4098

 

軽自動車税(種別割)
窓口 電話番号 ファクス
仙台市市民税企画課 諸税係

214-8625

214-1119

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お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8151

ファクス:022-223-3573

※減免の手続きについては、県税事務所または仙台市役所市民税企画課へ直接お問い合わせください。