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更新日:2024年4月1日

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特別障害者手当

内容

20歳以上で極めて重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します。

対象となる方

20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

 1.別表アの障害が2つ以上ある方

 2.別表アの障害が1つ以上あり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある方

  (別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります)

 3.上記1又は2と同程度以上の障害がある方

ただし、次のいずれかにあたる方は受給できません。

  1. 施設等に入所している方
  2. 病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院している方
  3. 障害のある方本人又はその扶養者の所得が一定額を超えている方

別表ア

別表ア
1

視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

別表イ

別表イ
1

視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

2 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4 そしゃく機能を失ったもの
5 音声又は言語機能を失ったもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
7 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
8 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

所得制限について

障害のある方本人又はその扶養者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限限度額(以下「限度額」といいます。)については、扶養義務者の数などによって異なります。詳しくはお住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係までお問い合わせください。

限度額
扶養親族等の数 申請者本人 配偶者又は扶養義務者
0人 3,604,000円以下 6,287,000円未満
1人 3,984,000円以下 6,536,000円未満
2人 4,364,000円以下 6,749,000円未満
3人 4,744,000円以下 6,962,000円未満

※地方税法上の所得額とは、控除の種類等が異なります。

※障害のある方本人については、扶養親族等に老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合、限度額が引き上げられます。

※配偶者及び扶養義務者については、扶養親族が2名以上いて、さらにその中に老人扶養親族がいる場合、限度額が引き上げられます。

 

手当額(令和6年4月分から)

月額28,840円 

支給方法

認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。

受給するための手続き

手当を受給するためには、お住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係で申請手続き(認定請求)が必要です。

<申請手続きに必要なもの>

  1. 所定の様式の診断書(用紙は窓口にあります。)
  2. 預金通帳又は貯金通帳(本人名義)
  3. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳

※所得額や公的年金等の受給額を証明する書類が必要となる場合があります。該当する要件等によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係へご相談ください。

認定基準について

手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されます。

令和4年4月1日から障害程度認定基準が改正されました。

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF:536KB)

(令和3年12月24日付け障発1224第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

特別障害者手当認定診断書(指定様式)

令和4年4月1日以降、認定請求書等に添付する診断書の様式は、以下のとおりです。

印刷する際は、A4判の普通紙に両面印刷してお使いください。

  様式第9号(視覚障害用)(エクセル:42KB)

  様式第10号(聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用)(エクセル:85KB)

  様式第11号(肢体不自由用)(エクセル:212KB)

  様式第12号(心臓疾患用)(エクセル:56KB)

  様式第13号(結核及び換気機能障害用)(エクセル:39KB)

  様式第14号(腎臓疾患用)(エクセル:39KB)

  様式第15号(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)(エクセル:65KB)

  様式第16号(精神の障害用)(エクセル:89KB)

受給中の方々へのお知らせ

毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき

現況届の提出が必要です。毎年、案内文書をお送りいたしますので、期日までに必要書類とともに提出してください。

【注意】

現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。

有期認定期間の期限が切れるとき

提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。

提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。

【注意】

提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。

住所、氏名、支払口座が変わったとき

各種変更届の提出が必要です。お住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係へお問い合わせください。

扶養義務者と同居又は別居するようになったときや、結婚又は離婚されたとき

所得状況の変更届の提出が必要です。お住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係へお問い合わせください。

手当を受ける資格がなくなったとき

次のような場合は、届け出てください。

 1.施設等に入所されたとき

 2.病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院されたとき

 3.障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき

 4.日本国内に住所を有しなくなったとき

 5.死亡されたとき

【注意】

届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返していただくことになります。

特別障害者手当に関する問合先

お住まいの区の区役所または宮城総合支所にご相談ください。

問い合わせ先

窓口

電話番号

青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係

022-225-7211(代表)

宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係

022-291-2111(代表)

若林区役所 障害高齢課 障害者支援係

022-282-1111(代表)

太白区役所 障害高齢課 障害者支援係

022-247-1111(代表)

泉区役所 障害高齢課 障害者支援係

022-372-3111(代表)

宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 022-392-2111(代表)

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お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6135

ファクス:022-223-3573

ホームページに関するお問い合わせ先です。特別障害者手当については、お住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係で承ります。