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更新日:2025年3月17日

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電子マニフェストの普及拡大について

1.電子マニフェストの概要

マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りするものです。紙マニフェストに比べ、事務処理の効率化が図られるとともに、データの透明性が確保され、法令遵守を徹底することができます。

国においても利用を推進しております。ぜひ、紙マニフェストから電子マニフェストへの切り換えにご協力ください。

電子マニフェストの流れ

電子マニフェストの流れ

電子マニフェストと紙マニフェストの比較

項目
電子マニフェスト
紙マニフェスト

マニフェストの

交付・登録

  • 廃棄物を収集運搬業者又は処分業者に引き渡した日から3日以内にマニフェスト情報を情報処理センターに登録
  • 廃棄物を収集運搬業者又は処分業者に引き渡すと同時にマニフェスト(A~E票)を交付

処理終了確認

  • 情報処理センターからの運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告の通知(電子メール等)により確認
  • 運搬終了報告:B2票とA票を照合して確認
  • 処分終了報告:D票とA票を照合して確認
  • 最終処分終了報告:E票とA票を照合して確認

マニフェスト

の保存

  • マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能)
  • A票を5年間保存・収集運搬業者及び処分業者から送付されたB2票、D票、E票を5年間保存

産業廃棄物管理票

交付等状況報告

  • 県や政令市への報告が不要
  • 県や政令市に自ら報告

 

電子マニフェストはじめましょう(チラシ)(PDF:1,083KB)

 

2.電子マニフェスト導入のメリット

(1)事務処理の効率化

  • 紙マニフェストの保存が不要のため、保管場所の確保も不要となる。
  • 紙マニフェスト交付時に年度毎に行う必要のある「産業廃棄物管理票等交付状況報告書」の作成及び行政への提出が不要となる。
  • 廃棄物の処理状況の確認やデータ出力がシステム上で容易にできる。

(2)法令の遵守

  • 廃棄物処理法で定める必須項目をシステムで管理しているため、マニフェスト情報の記載不足を防止できる。
  • 委託した廃棄物の終了報告期限が近づくと排出事業者へお知らせされるため、未処理の廃棄物やマニフェストの未報告分について管理が容易となる。
  • マニフェストの紛失の心配がない。

(3)データの透明性

  • マニフェスト情報は、法に基づき国が指定する「情報処理センター」が管理・保存している。
  • 排出事業者や収集運搬業者、処分業者がマニフェスト情報を常に確認できることにより、不適切なマニフェストの登録・報告を防止できる。

3.本市の導入について

仙台市では令和5年7月より、本市が排出事業者となりマニフェストを交付する際には電子マニフェストの使用を原則としています。

4.参照情報

国の指定を受けて電子マニフェストを運営する「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」では、電子マニフェストの更なる普及に向けて、導入実務説明会の開催や操作ビデオの配信、デモシステムの提供のほか、紙マニフェストとの比較や電子マニフェストの運用事例等を記載したガイドブック等を作成しております。

電子マニフェストに少しでも興味のあるまたは事務を軽減したいと思われている方は、ぜひ日本産業廃棄物処理振興センターが作成している電子マニフェスト専用サイト「JWNET」をご覧ください。

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お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356