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ID:018-848A8
ページID:28244
更新日:2024年3月14日
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仙台市内に特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き(事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)、又は変更した日から三十日以内に、特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書を仙台市長に提出しなければなりません。
なお、報告書を提出する際は、有資格者であることを証する書類を添付してください。
特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書(ワード:34KB)
特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書(PDF:77KB)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17
仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第30条
仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第44条第2項
仙台市廃棄物処理業等許可事務処理要領第18条及び様式第49号
下記問い合わせ先が提出窓口となります。提出部数は1部です。直接お持ちいただくか、郵送にてご提出ください。電子メール・ファクス等でのご提出は取り扱っておりません。
控えが必要な場合は、控え分を含めて計2部提出してください。なお、窓口提出の場合はその場で控えをお返しいたしますが、郵送提出で控えが必要な場合は、2部提出の上、切手を貼った返信用封筒を同封願います。
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(外部サイトへリンク)
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