仙台市では、市内中心部で風俗営業や居酒屋等の客引き行為等が多数見られ、飲食、観光や通勤通学などで多くの方々が行き交う路上において、通行の妨げや不快な声掛けなどの問題が生じていることから、「仙台市客引き行為等の禁止に関する条例」を制定しています。
悪質な客引きをなくすため、客引きを利用しないなど皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
条例の内容
1 目的
客引き行為等の禁止に関し必要な事項を定めることにより、市民等が安全かつ快適に公共の場所を通行し、又は利用することのできる環境を確保し、もって魅力と活力のある安全で快適な街の実現に資することを目的とする。
2 定義
- 客引き行為等:道路その他公共の場所において行われる次の行為をいう
- 客引き行為:相手方を特定して、客となるように誘う行為
- 客待ち行為:客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為
- 勧誘行為:相手方を特定して、役務に従事するように勧誘する行為
- 勧誘待ち行為:勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為
- 市民等:市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
- 事業者等:事業(その準備行為を含む。)を行う者又はその従業者をいう。
- 町内会等:町内会その他の地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。)及び商店街振興組合をいう。
3 市・市民等及び事業者等の責務
【市の責務】
- 条例の目的を達成するため、客引き行為等の禁止に関し必要な施策を推進するものとする。
- 施策の推進に当たっては、町内会等及び警察署その他の関係機関と連携を図るとともに、必要な協議を行い、又は協力を求めるものとする。
【市民等及び事業者等の責務】
- 客引き行為等の禁止に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
4 客引き行為等禁止区域の指定
- 市民等が安全かつ快適に公共の場所を通行し、又は利用することのできる環境を確保するため特に必要があると認める区域を、客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。
- 禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ仙台市安全安心街づくり条例の仙台市安全安心街づくり推進会議の意見を聴かなければならない。
5 禁止される行為
- 禁止区域において客引き行為等をし、又はさせること。
- 事業者等が、禁止区域で客引き行為をした者等から紹介を受けて、当該客引き行為を受けた者を客として当該事業者等の店舗に立ち入らせること。
6 禁止区域における事業者等の責務等
- 事業者等は、禁止区域において、屋外で従業者その他の者に事業に関する宣伝をさせるときは、その者に対し、客引き行為等の禁止に関する指導を行わなければならない。
- 市及び町内会等(禁止区域をその区域に含むものに限る。)は、禁止区域における客引き行為等をさせないための取組を協力して行うものとする。
7 勧告・命令・罰則等
- 「禁止される行為」に違反する行為(以下「違反行為」という。)をした者に対し、当該違反行為をしてはならない旨を勧告することができる。
- 勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に係る違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。
- 次の場合には、5万円以下の過料に処するとともに、氏名等を公表することができる。
- 命令に違反した場合
- 「8 報告の徴収等」を受けた者が、報告や立入調査・質問を拒否等した場合
- 法人の代表者等が過料に処せられた場合は、その法人等に対しても過料を科す。
- 公表をしたときは、当該公表がされた者の業務の用に供されている土地又は建物の所有者等に対し、当該公表の内容を通知することができる。
8 報告の徴収等
- 勧告、命令の実施に必要な限度において、次の内容を行うことができる。
- 違反行為をした者に対し、必要な報告をさせること
- 職員に、事業者等の事務所、店舗その他事業に関係のある場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせること
9 情報提供
- 勧告、命令の実施に必要な限度において、関係警察署長その他関係機関の長又は関係団体の代表者に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
- 条例の目的を達成するため必要があるときは、関係警察署長その他関係機関の長に対し、違反行為に関する情報その他の客引き行為等に関する情報の提供を行うことができる。
客引き行為等禁止区域

客引き行為等禁止区域(PDF:328KB)
条例の本文等
「仙台市客引き行為等の禁止に関する条例」概要(PDF:156KB)
「仙台市客引き行為等の禁止に関する条例」本文(PDF:150KB)
「仙台市客引き行為等の禁止に関する条例」周知チラシ(PDF:551KB)