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更新日:2023年1月19日

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令和5年度(令和4年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について

令和5年度(令和4年分)以降の個人市県民税に適用される税制改正等の主な内容は、下記のとおりです。

 住宅ローン控除の適用期限の延長等

所得税における住宅ローン控除

所得税における住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方については、一定の要件のもと、住宅ローン控除の適用を受けられるようになりました。適用を受けるための要件等については税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
 
 

市県民税における住宅ローン控除

所得税における住宅ローン控除の適用期限の延長に伴い、個人市県民税の住宅ローン控除の適用期限も同様に延長され、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内で、市民税・県民税から控除を受けることができます(※)。

※入居年が令和4年中の方で、新型コロナウイルス感染症の影響等による一定の要件を満たす場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)です。

 

民法改正に伴う成年年齢の引き下げについて

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、個人市県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者の場合、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない方で合計所得金額が45万円(※)を超える場合は課税されます。

※扶養親族がいる方等の基準はこれと異なります。

 

お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8042

ファクス:022-214-1119