現在位置ホーム > 市政情報 > 職員 > 人事・計画 > 人事委員会ホームページ > 人事委員会の委員・組織

ページID:14936

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

人事委員会の委員・組織

人事委員会を構成する委員

本委員会は、常勤の委員長1名と非常勤の委員2名によって構成されています。

人事委員会委員(令和6年4月1日現在)

 

氏名

任期

委員長

芳賀 洋一

令和5年10月2日~令和9年10月1日

委員
(委員長職務代理者)

内田 正之

令和4年12月10日~令和8年12月9日

委員 嵩 さやか 令和6年4月1日~令和7年8月12日

組織と権限

1 人事委員会の組織

人事委員会の組織図

2 人事委員会の権限

人事委員会の権限は、地方公務員法第8条で人事行政全般にわたり規定されているほか、同法のほかの条項でも個々に規定されています。人事委員会の権限を、その性質により分類すれば、行政的権限、準立法的権限及び準司法的権限の3つに分けることができます。

行政的権限

  • 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること
  • 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について研究を行うこと
  • 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、市議会及び市長に意見を申し出ること
  • 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること
  • 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し構ずべき措置について市議会及び市長に勧告すること
  • 職員の任用に関する競争試験及び選考を実施すること
  • 労働基準監督機関としての職権を行使すること
  • 職員団体の登録、登録の効力の停止及び登録の取消しをすること
  • 職員からの苦情を処理すること
  • 退職手当の支給制限等の処分についての調査審議をすること
  • 再就職者による要求又は依頼の規制に関し、任命権者に対する調査の要求等を行うこと

準立法的権限

  • 法律又は条例で権限とされている事項について、人事委員会規則を制定し、又は改廃すること

準司法的権限

  • 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること
  • 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること

人事委員会年報

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

人事委員会事務局審査給与課

仙台市青葉区二日町4-3 二日町分庁舎3階

電話番号:022-214-4453

ファクス:022-268-2942