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更新日:2025年10月8日
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[給与勧告の意義]
労働基本権制約の代償措置、能率的行政運営の基盤
[民間準拠方式]
情勢適応の原則に基づき、公民給与の比較による職員給与の適正水準の確保が必要
国における見直しを踏まえ、本年から月例給・特別給ともに公民給与の比較対象となる企業規模を従来の「50人以上」から「100人以上」に変更
[職員給与実態調査]
本年4月1日に在職する職員のうち、給料表適用職員11,249人(うち行政職給料表適用職員は5,556人)を対象に給与実態調査を実施
[職種別民間給与実態調査]
企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の市内民間事業所から157事業所を層化無作為抽出し、公務に類似すると認められる職務に従事する者等6,715人の本年4月分の個人別給与月額等の調査を実施
(1)月例給
本年4月分の行政職給料表適用職員及び民間の常勤従業員の月例給について、職種、役職段階、年齢等の給与決定要素が同じ者を比較したところ、民間の給与が職員の給与を1人当たり11,633円(3.04%)上回っていることが判明
| 民間(a) | 職員(b) | 較差(a-b) |
|---|---|---|
| 393,713円 | 382,080円 | 11,633円(3.04%) |
※本年の比較対象となった職員の平均年齢は40.8歳。なお、新規学卒者等は比較対象から除外
※較差(%)は、(a-b)/bにより算出
※公民給与の比較方法の見直しを行わなかった場合の較差は10,313円(2.70%)
(2)特別給(期末・勤勉手当)
昨年8月から本年7月までの1年間の民間の特別給(ボーナス)の平均所定内給与月額に対する支給割合を算定したところ、4.64月分に相当しており、職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数(4.60月)を上回っていることが判明
※一般の職員の支給月数4.60月(期末手当2.50月、勤勉手当2.10月)
※公民給与の比較方法の見直しを行わなかった場合の支給割合も4.64月分
(1)月例給
(2)特別給(期末・勤勉手当)
民間の支給割合との均衡を図るため、0.05月分引上げ(4.60月→4.65月)。民間の特別給の支給状況等を踏まえ、引上げ分を期末手当及び勤勉手当に均等に配分
(3)実施時期
給料表、地域手当及び初任給調整手当については令和7年4月1日
期末・勤勉手当については令和7年12月1日(令和8年度以降の分については令和8年4月1日)
勧告どおり給与改定が実施された場合、職員(行政職)の平均年間給与は約21万4千円の増加となる
|
現行の年間給与 |
改定後の年間給与 |
年間給与の増加額 |
|---|---|---|
|
6,300千円 |
6,514千円 |
214千円(+3.4%) |
給料月額の4%→10%に引上げ(幼稚園の教育職員を除く)
教職調整額の対象とならない校長、副校長及び教頭の本給を改善
学級担任業務の困難性その他の事情を考慮したものへ見直し
教育委員会において、学校における実情を踏まえながら検討を行う必要
(1)人材の確保
(2)人材の育成
(1)超過勤務の縮減
(2)教職員の働き方改革
(3)多様で柔軟な働き方の推進
(4)職員の健康管理
|
年 |
月例給 (公民較差) |
期末手当及び勤勉手当 (年間支給月数) |
期末手当及び勤勉手当 (対前年比増減) |
平均年間給与 (増減額) |
平均年間給与 (増減率) |
|---|---|---|---|---|---|
|
令和3年 |
(-0.03%) |
4.30月 |
-0.15月 |
-5.7万円 |
-0.9% |
|
令和4年 |
0.22% |
4.40月 |
0.10月 |
5.1万円 |
0.8% |
|
令和5年 |
0.77% |
4.50月 |
0.10月 |
8.7万円 |
1.4% |
| 令和6年 | 2.70% | 4.60月 | 0.10月 | 21.1万円 | 3.5% |
| 令和7年 | 3.04% | 4.65月 | 0.05月 | 21.4万円 | 3.4% |
※「月例給(公民較差)」欄の()については、給料表の改定勧告を行っていない
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