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更新日:2024年6月13日
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転入届は、各区役所戸籍住民課及び宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課で受け付けております。
転居された場合でも、次の場合は就学通知書は発行されません。
保護者は、世帯主との続き柄によって、自動的に認定するシステムになっており、世帯主が父母でない場合には、システム上認定できません。
お手数ですが、保護者認定申立書、母子手帳や保険証等の続柄が確認できる書類をご持参のうえ、学事課にご来庁願います。
学校教育法に規定する一条校以外のインターナショナルスクールについては、義務教育諸学校ではなく、各種学校や無認可の教育施設といった扱いになります。
したがいまして、日本国籍のみのお子様がインターナショナルスクールに通っても、義務教育を受けたことにはならず、保護者も就学義務を果たしたことにはなりません。
また、インターナショナルスクールを卒業しても、日本の小中学校の卒業資格は得られませんし、初等部を終えても、小学校を卒業したことにはなりませんので、日本の中学校には入学できません。
ただし、次のような方は手続きを行うことにより、インターナショナルスクールに通学が可能となる場合があります。
将来、外国の国籍を選択される可能性が強い場合、就学義務猶予・免除の手続きをすることによって、インターナショナルスクールへの通学が可能となります。
担当課:仙台市教育委員会学事課奨学調整係
住所:郵便番号980-0011
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎11階
電話番号:022-214-8860(直通)
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