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更新日:2022年2月15日
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付けて走って応援しよう!仙台のプロスポーツ
仙台市を本拠地とする4つのプロスポーツチーム(ベガルタ仙台、東北楽天ゴールデンイーグルス、仙台89ERS、マイナビ仙台レディース)のPRと市民による応援機運を向上するため、各チームのマスコットキャラクターを使用した原動機付自転車のデザインナンバープレートを交付しています。
50cc以下(白色)
50cc超90cc以下(黄色)
90cc超125cc以下(桃色)
縦100mm×横200mm
※デザインのないナンバープレートより横幅が30mm大きくなります。
次のいずれかに該当する方が、ナンバープレート交付申請の際、2千円以上の寄付を行っていただいた場合に選択することができます。
※手数料はかかりません。また、デザインのないナンバープレートは、寄付なしで交付します。
※原動機付自転車の登録は、個人名または法人名で行わなければなりません。また、寄付者は原動機付自転車の登録者と同一でなければなりません。このため、家族等の第三者の名義で寄付をした場合や任意団体の名義で寄付をした場合は、デザインナンバープレートの交付を受けることはできません。
※ナンバープレートは軽自動車税(種別割)を課税するために交付するものであり、廃車手続きの際には仙台市に返納する必要があります。
※ナンバープレートの売買、賃貸借、譲渡は条例により禁止されております。
いただいた寄付金は、各プロスポーツチームの地域支援組織による地域密着の推進(スポーツ教室や地域イベントなど)に活用します。
また、この寄付金は地方自治体に寄付をした場合の税制上の優遇措置の対象となります。優遇措置の内容については、寄付に係る税制上の優遇措置についてをご覧ください。
下表の必要書類等を持参のうえ、受付担当課に備え付けの「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」と「寄付申出書」に必要事項を記載し、2千円以上の寄付金とともに窓口にご提出ください。
書類審査のうえ、即日、デザインナンバープレートを交付します。
「寄付申出書」はこちらからダウンロードすることもできます。
寄付申出書(デザインナンバープレート交付手続きの説明付き)(PDF:2,137KB)
手続きの種類 |
必要なもの |
受付場所 (主たる定置場と住所が同じ場合) |
---|---|---|
登録 |
販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要) |
新所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。 |
名義変更(ナンバープレート有) |
販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要) 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
新所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。 市外の方から譲渡を受ける場合は、旧登録地で廃車したうえで、改めて登録することになります。 |
名義変更(ナンバープレート無) |
販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要) |
新所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。 市外の方から譲渡を受ける場合は、旧登録地で廃車したうえで、改めて登録することになります。 |
デザインナンバープレートへの交換 |
標識交付証明書 |
所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。 自賠責保険・任意保険のナンバー変更手続きや自賠責保険のシールの貼り替え必要ですので、あらかじめ加入する保険会社にご相談ください。 |
※ナンバープレートの番号指定(希望番号)はできません。
※本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなどの写真が貼付されている官公署が発行した書類などです。
※バイク販売店等が手続きを代行する場合も、同様の手続きとなります。
※標識交付証明書を紛失した場合は、受付担当課までご相談ください。
※仙台市に住民登録がない方も交付申請をすることができます。その場合、仙台市に居住していることがわかるもの(公共料金の領収書等で住所の記載があるもの)が必要です。
※週の初め(月曜日)、週の終わり(金曜日)は窓口が混雑します。混雑が見込まれる日の来庁をなるべく避けていただきますよう、お願いいたします。
原動機付自転車の主たる定置場のある区役所税務会計課・総合支所税務住民課
青葉区役所(電話)022-225-7211
宮城総合支所(電話)022-392-2111
宮城野区役所(電話)022-291-2111
若林区役所(電話)022-282-1111
太白区役所(電話)022-247-1111
秋保総合支所(電話)022-399-2111
泉区役所(電話)022-372-3111
この寄付は、地方自治体に寄付をした場合の税制上の優遇措置(ふるさと納税)の対象となり、寄付金額のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、所得税・市県民税から全額控除されます。詳しくはふるさと納税に係る税制上の優遇措置についてをご覧ください。
この寄付は、法人税額の算定上、寄付金を支出した事業年度で全額損金算入することができます。
財政局税務部市民税企画課(電話)022-214-8042
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