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更新日:2022年2月2日

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東日本大震災に係る被災代替住宅用地に係る固定資産税等の特例

被災住宅用地の所有者等が、令和8年3月31日までに被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、代替土地のうち被災住宅用地面積相当分について、更地の場合等でも取得後3年間に限り住宅用地とみなして、固定資産税・都市計画税を軽減する特例措置が設けられています。

被災住宅用地については、「東日本大震災に係る被災住宅用地に係る固定資産税等の特例」を参照してください。

特例措置の対象となる資産及び特例の内容

1 代替住宅用地の特例の要件(次のすべての要件を満たすこと)

  • 被災住宅用地に代わるものとして取得した土地であること
  • 東日本大震災により損壊した住宅を取壊し、または被災住宅用地について売却等の処分をしていること
  • 代替住宅用地に住宅を建築する予定であること
  • 被災住宅用地が平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
  • 代替住宅用地が家屋または構築物の敷地になっていない土地であること
  • 代替住宅用地が平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得されたものであること

2 特例の内容

被災住宅用地において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、代替住宅用地に住宅用地の特例を適用(ただし、小規模住宅用地については、被災住宅用地に係る平成23年度分の小規模住宅用地適用面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積となります。)。

特例の内容

敷地に対し、住宅1戸につき

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地)

課税標準額を評価額の6分の1とする

課税標準額を評価額の3分の1とする

一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地)

課税標準額を評価額の3分の1とする

課税標準額を評価額の3分の2とする

3 特例の適用期間

代替住宅用地を取得した年の翌年から3年間(ただし、期間内に事業所用地等にするなどした場合は、特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用はありません。)

特例対象者

  1. 被災住宅用地の所有者
  2. 1の者の相続人
  3. 1の者の三親等内の親族で新築する住宅に1の者と同居する予定である者
  4. 1の者との合併・分割によりその被災住宅用地に係る事業を承継した法人

提出書類

  1. 東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書[様式21-2]
  2. り災証明書(半壊、半焼以上の判定のあったもの)
  3. 東日本大震災により損壊した住宅を取壊し、または被災住宅用地について売却等の処分をしたことを証明する書類(解体契約書、売買契約書等)
  4. 代替土地に住宅を新築する予定であることを約する書類(新築住宅の建築概要書等)
  5. 代替土地の面積を証明する書類(代替土地の登記事項証明書等)
  6. 被災住宅用地が仙台市以外に所在し、仙台市内に代替土地を取得した場合は、平成23年度において被災住宅用地が住宅用地の特例を受けていたことを証明する書類(納税通知書の課税明細書等)
  7. 特例対象者2の場合は、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)
  8. 特例対象者3の場合は、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本等)及び特例対象者1と同居する予定であることを約する書類
  9. 特例対象者4の場合は、特例対象者1との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)

提出期限

代替住宅用地を取得した年の翌年の1月31日まで
(例:令和3年3月に代替土地を取得した場合は、令和4年1月31日まで)

提出先

物件の所在地域の担当課へ提出してください。

担当課

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8596

財政局北固定資産税課土地第一係

泉区

022-214-8597

財政局北固定資産税課土地第二係

宮城野区・若林区

022-214-8689

財政局南固定資産税課土地第一係

太白区

022-214-8690

財政局南固定資産税課土地第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

申告書等のダウンロード

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お問い合わせ

財政局資産税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-4442

ファクス:022-214-8130