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更新日:2023年4月6日

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社会福祉法人における現況報告書等の公表の手続きについて

平成29年4月1日施行の社会福祉法改正法により、社会福祉法人の情報の公開に関する規定の改正がありました。以下の点に留意し、各法人において手続き願います。

1 書類の備え置き・閲覧

社会福祉法人は、以下の書類を各事務所に備え置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければなりません。

備え置き・閲覧の対象となる書類は以下の通りです。

  • 定款
  • 計算書類(貸借対照表・事業活動計算書・資金収支計算書)
  • 計算書類の附属明細書
  • 事業報告(法人の状況に関する重要な事項等)
  • 事業報告の附属明細書(事業報告の内容を補足する重要な事項)
  • 監査報告(会計監査報告を含む)
  • 財産目録
  • 役員等名簿(役員等の氏名及び住所を記載した名簿)
  • 報酬等の支給の基準を記載した書類(役員等報酬等支給基準)
  • 現況報告書
  • 事業計画書(定款で作成することになっている場合)
  • 社会福祉充実残額算定シート

上記のうち、定款については常時、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(会計監査報告を含む。)は定時評議員会の日の2週間前の日から、それ以外の書類は毎会計年度終了後3月以内に、それぞれ備え付けることが必要です。

2 インターネットによる公表

社会福祉法人は、以下の書類について、インターネットを利用し、遅滞なく公表する義務を負います。

  • 定款(法人設立の際、定款変更の認可を受けた際、並びに変更の届出を行った際に公表)
  • 計算書類(貸借対照表・事業活動計算書・資金収支計算書)
  • 役員等名簿
  • 報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 現況報告書
  • 社会福祉充実計画(社会福祉充実残額がある場合のみ)

各法人におかれましては、法人ホームページ等により、これらについて公表するよう、お願い致します。ただし、計算書類、現況報告書及び社会福祉充実計画については、法人が財務諸表等開示システムへの登録を行うことにより、公表したものとみなされ、独立行政法人福祉医療機構が運営する「社会福祉法人の現況報告書等情報検索サイト(外部サイトへリンク)」で公表されます。

なお、社会福祉法施行規則第10条第3項かっこ書きにおいて、公表の対象は、法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除くものとされています。法人が公表するに当たっては、個人又は利用者の安全に支障を来す恐れのある事項を除くなど、十分な配慮をお願い致します。

 

関連リンク

所管社会福祉法人の現況報告書等の公表について

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ファクス:022-268-2937