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更新日:2024年4月17日

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特定施設に係る届出

 

届出書・協議書・記録表の様式

印刷はA4サイズ,再生紙可(裏紙,感熱紙,色紙は不可)

届出書記載例

届出にあたっての留意事項

下水排除基準改正などのお知らせ

届出の概要

公共下水道に接続し,特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第1及びダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に掲げる施設)を設置する事業場(特定事業場)は下水道法施行規則の別記届出書による届出が必要になります。なお,特定施設の設置及び特定施設の構造を変更しようとする場合は届出が受理された日から60日間を経過した後でなければその内容を実施できませんので事前の届出が必要になります。ただし,届出内容が相当であるときは期間が短縮されます。
(下水道法第12条の3,下水道法第12条の4,下水道法第12条の7,下水道法第12条の8,下水道法第12条の12)

申請・届出方法

  • 特定施設に関する変更について上記「届出書・協議書の様式」より該当する届出を提出してください。
  • 特定施設の設置及び構造等変更に関する届出は水質管理センターと協議のうえご提出下さい。特定事業場内の配管の排水設備にかかわる内容も協議の対象になります。届出とは別に協議書が必要になる場合があります。
    (仙台市下水道水質管理指導指針および協議関係書類(上記ファイル)をご覧ください)
  • 特定施設の設置,使用,構造等変更届出書に必要な事項(下水道法施行規則第8条に掲げる事項)については下記「届出書類名とその根拠の一覧」の別紙1~7をご提出ください。
  • 特定施設の種類により届出の内容が異なりますので,詳細は水質管理センターまでお問い合わせください。

特定施設の届出書の一覧

届出書類名とその根拠の一覧

様式番号

届出書類

事務の根拠

様式第六

特定施設設置届出書
(下記別紙1~7添付)

下水道法第12条の3
特定施設を設置しようとするとき
記載事項は下水道法施行規則第8条に掲げる事項

様式第七

特定施設使用届出書
(下記別紙1~7添付)

下水道法第12条の3
特定施設と指定されたとき及び特定施設を設置する事業場が公共下水道を使用することとなったとき

様式第八

特定施設の構造等変更届出書
(下記別紙1~7添付)

下水道法第12条の4
既に届出をした,特定施設の構造,特定施設の使用の方法,汚水の処理の方法,下水の量及び水質,用水及び排水の系統を変更しようとするとき

様式第十

氏名変更等届出書

下水道法第12条の7
既に届出をした,氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名に変更があったとき

様式第十一

特定施設使用廃止届出書

下水道法第12条の7
特定施設の使用を廃止したとき

様式第十二

承継届出書

下水道法第12条の8
既に届出のある特定施設を譲り受け,又は借り受けたとき

様式第十三

水質測定記録表

下水道法第12条の12
水質測定の義務※

別紙1~7

特定施設の設置,使用,構造等変更届出書に添付

下水道法施行規則第8条
特定施設の構造・使用方法,汚水処理,水質,用排水系統など

その他

除害施設等設計計算書(鉱油類を排出する事業場)

鉱油類を排出する事業場が提出する別紙4の添付書類

※水質測定の義務について

公共下水道を利用される特定事業場の皆様には,その事業所から排除する下水の水質を測定しその結果を記録し5年間保存するよう義務づけられています。下水の水質測定の項目及び回数一覧表(PDF:143KB)をご覧ください。

協議関係書類一覧

協議関係書類名とその根拠の一覧

書類名

事務の根拠

事業排水の水質協議書
除害施設等の仕様書
廃液等処理委託計画書

仙台市下水道条例第5条

排水設備等新設等確認申請に添付

阻集器仕様書

仙台市下水道条例第5条

排水設備等新設等確認申請に添付

 

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お問い合わせ

建設局水質管理センター

仙台市青葉区折立3-20-2

電話番号:022-226-5432

ファクス:022-226-5433