1 都市計画提案制度の概要
都市計画提案制度は、都市計画法と都市再生特別措置法に基づく制度です。
都市計画法に基づく提案制度は、まちづくりに対する地域の取り組みなどを都市計画に反映させるもので、また、都市再生特別措置法に基づく提案制度は、民間の力を最大限に活用して、都市再生の核となる都市再生事業を推進するものです。
仙台市では、これらの制度も活用しながらきめ細やかなまちづくりを進めていきます。
都市計画提案制度のご案内(パンフレット)(PDF:1,123KB)
2 手続きフロー

3 提案条件
提案者の条件
- 提案区域内の土地の所有者や建物所有を目的とする対抗要件を備えた借地権を有する者(土地所有者等)
- まちづくりの推進を目的とするNPO法人及び公益法人等
提案に必要な面積等の条件
- 一定面積(0.5ha)以上のまとまった土地の区域
- 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の法令に基づく都市計画に関する基準に適合
- 土地所有者等の3分の2以上の同意(人数及び面積)
同意確認の方法については
「都市計画提案制度における共有地に係る同意確認の取扱い(PDF:1,112KB)」をご覧ください
提案できる都市計画
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(区域マスタープラン)」等を除くほとんどの都市計画の内容について提案することができます。<地域地区(用途地域等)、地区計画等>
4 提案に必要な書類
提案にあたっては、次に掲げる書類が必要になります。
- 都市計画提案書:氏名及び住所(法人等はその名称及び主たる事務所の所在地)を記載
- 計画書:都市計画の種類、名称、位置及び区域その他都市計画案作成に必要な事項を記載
- 関係図書(図面):区域を示した平面図(縮尺2,500分の1)その他計画書の内容を補足する各種図面
- 土地所有者等の同意書:同意書には対象となる土地の公図の写し及び土地登記簿謄本を添付
- その他検討に必要な資料:(事前相談等によりご確認ください)
5 都市再生事業に係る都市計画の提案
都市再生緊急整備地域においては、都市再生事業を積極的に誘導する観点から、都市再生特別地区に関する都市計画の提案制度があります。
手続きは、一般の都市計画提案制度とほとんど同じですが、事業を迅速に進めるため、提案された日から6か月以内に提案をふまえた都市計画決定等の処理を行うこととされております。
詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
6 都市計画提案の事例
仙台市では、本提案制度に基づき、19地区において都市計画の決定等を行っています。(令和7年6月時点)
- 泉パークタウンタウンセンター地区:用途地域・高度地区・地区計画の変更(平成18年1月告示)
- 中央一丁目広瀬通地区:都市再生特別地区の変更、地区計画の決定(平成19年10月告示)
- 北高森東地区:用途地域・高度地区の変更、地区計画の決定(平成21年9月告示)
- 桜ケ丘二丁目地区:地区計画の変更(平成22年3月告示)
- 向原地区:用途地域・高度地区の変更、地区計画の決定(平成22年5月告示)
- 泉パークタウン寺岡地区:用途地域・高度地区・地区計画の変更(平成23年3月告示)
- 泉パークタウン紫山地区:用途地域・高度地区・地区計画の変更(平成23年3月告示)
- 川内三十人町地区:地区計画の決定(平成24年1月告示)
- 泉中央駅前地区:高度利用地区・地区計画の変更(平成25年3月・6月告示)
- 星陵地区:用途地域の変更(平成26年9月告示)
- 雨宮地区:地区計画の決定(平成28年3月告示)
- パークシティ南吉成地区:地区計画の変更(平成29年11月告示)
- 川平地区:用途地域・高度地区の変更(平成30年9月28日告示)
- あすと長町北部地区:地区計画の変更(平成31年3月12日告示)
- 中央四丁目東二番丁通地区:都市再生特別地区の変更、地区計画の決定(令和2年9月16日告示)
- 泉パークタウン朝日地区:用途地域・高度地区の変更、地区計画の決定(令和3年5月18日告示)
- 一番町三丁目七番地区:都市再生特別地区・地区計画(一番町三丁目地区)の変更、第一種市街地再開発事業の決定(令和5年12月27日告示)
- 国分町三丁目一番地区:都市再生特別地区の変更(令和6年9月26日告示)
- 錦ケ丘北地区:用途地域・高度地区・地区計画の変更(令和7年6月24日告示)
7 要領・様式