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更新日:2023年3月28日
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都市計画提案制度は、都市計画法と都市再生特別措置法に基づく制度です。
都市計画法に基づく提案制度は、まちづくりに対する地域の取り組みなどを都市計画に反映させるもので、また、都市再生特別措置法に基づく提案制度は、民間の力を最大限に活用して、都市再生の核となる都市再生事業を推進するものです。
仙台市では、これらの制度も活用しながらきめ細やかなまちづくりを進めていきます。
都市計画提案制度のご案内(パンフレット)(PDF:1,123KB)
同意確認の方法については
「都市計画提案制度における共有地に係る同意確認の取扱い(PDF:1,112KB)」をご覧ください
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(区域マスタープラン)」等を除くほとんどの都市計画の内容について提案することができます。<地域地区(用途地域等)、地区計画等>
提案にあたっては、次に掲げる書類が必要になります。
都市再生緊急整備地域においては、都市再生事業を積極的に誘導する観点から、都市再生特別地区に関する都市計画の提案制度があります。
手続きは、一般の都市計画提案制度とほとんど同じですが、事業を迅速に進めるため、提案された日から6か月以内に提案をふまえた都市計画決定等の処理を行うこととされております。
詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
仙台市では、本提案制度に基づき、16地区において都市計画の決定等を行っています。(令和3年5月現在)
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