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現在位置 企業進出ガイド > 助成・優遇制度 > 「新」助成金の概要(令和8年4月1日施行)

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更新日:2026年1月27日

「新」助成金の概要(令和8年4月1日施行)

令和8年4月1日より、雇用加算を廃止し、取得資産(土地・建物・償却資産)の固定資産税課税標準額に対する一定割合の助成、オフィス入居であれば賃借料に対する助成を拡充するなど、大幅にリニューアルします。
さらに、助成金交付期間を1年間~4年間に短縮し、立地企業様の事業展開にスピーディーに対応いたします。
「新」企業立地促進助成金をご活用いただき、仙台市で事業を更に加速させてください!

助成金額について

  • 建物取得型(建物を取得して事業を行う)

 【新設・増設・市内移転】

 新規投資に係る土地・建物について、固定資産税課税標準額の5%~32%を1回限り交付

 新規投資に係る償却資産について、固定資産税課税標準額の4%~7%を1回限り交付

  • 建物賃借型(建物を賃借して事業を行う)

 【新設・増設・市内移転】

 月額賃借料の3か月分~36か月分を交付

 研究開発施設の場合、新規投資に係る償却資産についても、固定資産税課税標準額の3%~5%を1回限り交付

 「市ウェットラボ入居」の特別加算の適用を受ける場合は、リース設備についても助成

  • 設備更新(製造業を営む市内中小事業者に限る)

 新規投資に係る設備について、固定資産税課税標準額の1.4%を1回限り交付

助成対象業種等

申請手続き等

(1)事前協議書の提出

(2)助成金交付指定申請書類の提出

(3)操業開始届の提出

(4)助成金交付申請書類の提出

(5)請求書の提出・助成金受け取り

 

※下記の期限までに事前協議書の提出が必要となります。

  • 建物取得型の場合

 土地の売買契約を締結する日又は建物の売買契約若しくは建設工事請負契約を締結する日のいずれか遅い日の前日まで

  • 建物賃借型の場合

 賃貸借契約日の前日まで

  • 設備更新の場合

 更新する設備の売買契約又は工事請負契約を締結する日の前日まで

※助成金の交付を受ける場合、下記の通り、操業開始日から一定期間の操業継続義務(期間中の操業継続報告書の提出)がございます。

  • 建物取得型の場合

 操業開始日から10年間

  • 建物賃借型の場合

 操業開始日から4年間~8年間

  • 設備更新の場合

 設備の使用開始日から5年間

※交付対象事業を縮小する場合、上記期間が延長される場合がございます。

※上記期間内に、交付対象事業を休止又は廃止する場合や操業継続報告書の提出が期限内に行われない場合などは、交付した助成金の全額もしくは一部の返還を求めます。

事前協議や申請手続きなどの詳細については、下記担当部署までお問い合わせください。

その他

お問い合わせ

経済局産業集積推進課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8245・8276

ファクス:022-267-6292

総務局東京事務所

東京都千代田区平河町2-4-1日本都市センター会館9階

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