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更新日:2025年7月31日

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仙台市泉中央西土地区画整理事業の施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を行います

施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧の実施について

 土地区画整理法第19条第2項及び同法施行令第68条の規定による仙台市泉中央西土地区画整理事業の施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を行います。

 なお、当該区域内の宅地について、未登記の借地権を有する者は、令和7年9月1日までに仙台市長に対し、書面をもって借地権の種類及び内容を申告しなければなりません。

縦覧期間

 令和7年7月31日(木曜日)から令和7年8月14日(木曜日)

縦覧時間

  1. インターネットの利用による縦覧:終日
  2. 書面による縦覧:午前8時30分から午後5時まで

(土曜日・日曜日・祝日の場合は、事前(祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)に電話予約(022-214-8296)が必要です)

縦覧場所

 仙台市青葉区二日町12番34号

 仙台市役所二日町第五仮庁舎(オンワード樫山仙台ビル)

 仙台市都市整備局市街地整備部地下鉄沿線まちづくり課内

縦覧図書

  施行地区となるべき区域を表示する図面(PDF:141KB)

参考図書

  施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(PDF:44KB)

 

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お問い合わせ

都市整備局地下鉄沿線まちづくり課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎6階

電話番号:022-214-8312

ファクス:022-261-6375