現在位置ホーム > くらしの情報 > くらしの安全・安心 > 消防 > 消防用設備、建物の安全に関する公表 > 違反対象物の公表制度(重大な違反のある防火対象物)

ページID:9600

更新日:2024年4月16日

ここから本文です。

違反対象物の公表制度(重大な違反のある防火対象物)

公表制度の概要図

概要

建物の利用者自らが、その建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断ができるよう、消防法令違反情報をホームページで公表する制度です。

公表の対象となる建物

劇場、映画館、遊技場、飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設など、不特定多数の人が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる法令違反の内容

消防法で建物に設置が義務づけられた、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備いずれかの設備が設置されていない重大違反が対象となります。

屋内消火栓設備

屋内消火栓のイラスト

スプリンクラー設備

スプリンクラー設備のイラスト

自動火災報知設備

自動火災報知設備のイラスト

公表の方法と内容

仙台市ホームページに以下の内容を公表します。

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 消防法令違反の内容

公表までの流れ

公表までの流れ

公表の根拠

仙台市火災予防条例第58条の3、仙台市火災予防規則第13条、防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程第5条

公表されている防火対象物

消防法令上の重大な違反がある防火対象物は、以下の一覧からご覧いただけます。
※消防法令違反の改善が確認された防火対象物については、随時、一覧から削除しております。

公表対象物一覧表(PDF:126KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411