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更新日:2023年3月2日
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事業計画の概要、事業の工程、測量、用地取得の時期などを説明します。
土地所有者や隣接地所有者の立会いのもとで測量を行い、取得する土地の範囲や面積を確定します。
事業区域内の権利者の方々に、用地取得の流れや補償方法などについて説明します。
主な権利者は以下の方が挙げられます。
取得する土地の価格を評価します。
詳しくは「補償の内容」でご確認ください。
事業の施行に伴い移転をしていただく建物、工作物などについて、構造や数量、権利関係等を調査します。
お店などを営んでいる方や建物を賃貸している方には、別途、算定に必要な書類の提出をお願いすることがあります。
調査した建物、工作物などの数量は、後日、物件調書により確認していただきます。
内容に間違いがなければ、物件調書2部に署名押印をしていただき、1部は物件所有者にお渡しします。
調査結果にもとづいて、建物や工作物などの移転に必要な補償額を算定します。
詳しくは「補償の内容」でご確認ください。
土地価格や物件補償額を、権利者の方にそれぞれ個別に提示し、その内容を説明します。
補償の内容に合意いただけましたら、権利者の方とそれぞれ個別に契約を締結します。
契約の際には、下記のものを準備していただきます。
なお、権利者の方が複数いる場合は、原則として、同時に契約をしていただきます。
また、事業用地以外の土地(残地)が生じる場合の取扱いについては、別途ご説明いたします。
前金払いが必要な方には、必要書類を提出していただいたのち、契約金額の7割以内の額をお支払いすることができます。
土地売買代金の前金払いについては、所有権移転登記完了後のお支払いとなります。
なお、市が取得する土地の分筆や所有権移転登記は、市で手続きを行います。
市が取得する土地にある建物・工作物・動産などは権利者の方に移転していただき、市がその完了を確認した後、土地を引渡していただきます。
土地の引渡しや物件移転の確認が完了した後に、それらの契約金の残額をお支払いします。
前金払いを希望されなかった方は、全額を一括でお支払いします。
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