ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 「罹災証明」・「罹災届出証明」(火災以外について) > 火災以外の災害による「罹災証明書」・「罹災届出証明書」について
更新日:2021年2月17日
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本市では火災以外の災害(注1)により、建物などに被害を受けた方に対し、下表のとおり「罹災証明書」又は「罹災届出証明書」を発行します(注2)・(注3)。
証明書の発行対象 |
発行する証明書 |
証明書の発行方法等 |
---|---|---|
被害を受けた住家等(注4) |
罹災証明書 |
申請受付後、被害を受けた建物の調査を実施し、調査時において目視で確認できた建物の損傷内容に基づき「被害の程度」を認定した上で発行 |
罹災届出証明書 | ||
被害を受けた住家等(注4) |
申請を受け付けた各区役所・総合支所にて、直ちに発行 |
|
被害を受けた住家等以外の不動産又は動産(自動車・家財等) |
罹災届出証明書 |
同上 |
(注1)災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの異常な自然現象による災害をいいます。なお、火災によるものについては、各消防署にて発行します。
(注2)災害の発生を確認できない場合には、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」は発行できません。
(注3)災害の規模等によっては、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の発行を受けたとしても、公的な支援が設けられない場合があります。
(注4)原則として、登記されている建物又は未登記であるものの固定資産税が課税されている建物が対象となります。
「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の発行を受けるには、各区役所・総合支所での申請が必要です。申請から発行までの流れは「罹災証明書の申請から発行までの流れ」をページ下部よりダウンロードしてご確認ください。
火災以外の災害が発生した場合、後日、被害の内容を確認できるように、被害状況を撮影した写真等を保管いただくよう、お願いします。
特に、調査員が建物の被害調査に伺う前に建物の修繕や汚れの除去等を行う場合には、建物の被害を目視で確認できなくなることから、必ず、修繕や除去前の被害状況を撮影した写真等をご用意ください。
担当課 | 電話番号 |
---|---|
青葉区役所税務会計課 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所税務住民課 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区税務会計課 | 022-291-2111(代表) |
若林区税務会計課 | 022-282-1111(代表) |
太白区税務会計課 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所税務住民課 | 022-399-2111(代表) |
泉区税務会計課 | 022-372-3111(代表) |
以下の担当部署または仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)へお問い合わせください。
仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)
電話番号 022-398-4894
受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)
(土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)
担当課 |
電話番号 |
---|---|
財政局税制課 |
022-214-8622(直通) |
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