ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 「罹災証明」・「罹災届出証明」(火災以外について) > 火災以外の災害による「罹災証明書」・「罹災届出証明書」について
更新日:2023年5月24日
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本市では火災以外の災害(注1)により、建物などに被害を受けた方に対し、下表のとおり「罹災証明書」又は「罹災届出証明書」を発行します(注2)・(注3)。
証明書の発行対象 |
発行する証明書 |
証明書の発行方法等 |
---|---|---|
被害を受けた住家等(注4) |
罹災証明書 |
申請受付後、被害を受けた建物の調査を実施し、調査時において目視で確認できた建物の損傷内容に基づき「被害の程度」を認定した上で発行 |
罹災届出証明書 | ||
被害を受けた住家等(注4) |
申請を受け付けた各区役所・総合支所にて、直ちに発行 |
|
被害を受けた住家等以外の不動産または動産(自動車・家財等) |
罹災届出証明書 |
同上 |
(注1)災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの異常な自然現象による災害をいいます。なお、火災によるものについては、各消防署にて発行します。
(注2)災害の発生を確認できない場合には、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」は発行できません。
(注3)災害の規模等によっては、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の発行を受けたとしても、公的な支援が設けられない場合があります。
(注4)原則として、登記されている建物または未登記であるものの固定資産税が課税されている建物が対象となります。
「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の発行を受けるには、各区役所・総合支所での申請が必要です。申請から発行までの流れは、申請から建物の被害程度認定の流れをご参照ください。
担当課 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|---|
青葉区役所税務会計課 | 022-225-7211(代表) | 980-8701 | 青葉区上杉一丁目5-1 |
宮城総合支所税務住民課 | 022-392-2111(代表) | 989-3125 | 青葉区下愛子字観音堂5 |
宮城野区役所税務会計課 | 022-291-2111(代表) | 983-8601 | 宮城野区五輪二丁目12-35 |
若林区役所税務会計課 | 022-282-1111(代表) | 984-8601 | 若林区保春院前丁3-1 |
太白区役所税務会計課 | 022-247-1111(代表) | 982-8601 | 太白区長町南三丁目1-15 |
秋保総合支所税務住民課 | 022-399-2111(代表) | 982-0243 | 太白区秋保町長袋字大原45-1 |
泉区役所税務会計課 | 022-372-3111(代表) | 981-3189 | 泉区泉中央二丁目1-1 |
建物被害認定調査は、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
地震により被災した住家等に対する被害調査は、「外観目視調査(第1次調査)」から実施し、外観から損傷状況の目視等の調査によって、住家等の損害割合を算定して、被害認定基準運用指針に基づいて被害の程度を判定するものです。
第1次調査を実施した住家等の被災者から、特に申請があった場合には、外観目視調査に加えて内部立入調査(第2次調査)を実施することとしております。
水害により被災した住家等に対する被害調査は、津波、越流、堤防決壊等、水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することによる一定以上の損傷が発生している場合に限り、外観目視調査(第1次調査)により、住家等に係る浸水の深さ等を計測して、被害の程度を判定する簡易な方法によることが認められています。
外力が作用することによる一定以上の損傷が発生していない場合は、内部立入調査(第2次調査)によって、被害の程度を判定します。
全壊 |
大規模半壊 40%以上 |
半壊 |
準半壊 10%以上 20%未満 |
一部損壊 10%未満 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
3件 | 0件 | 4件 | 64件 | 2,002件 | 2,073件 |
全壊 |
大規模半壊 |
中規模半壊 30%以上 40%未満 |
半壊 |
準半壊 10%以上 20%未満 |
一部損壊 10%未満 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2件 | 0件 | 0件 | 3件 | 132件 | 8,206件 | 8,343件 |
全壊 50%以上 |
大規模半壊 40%以上 50%未満 |
中規模半壊 30%以上 40%未満 |
半壊 20%以上 30%未満 |
準半壊 10%以上 20%未満 |
一部損壊 10%未満 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
5件 | 1件 | 4件 | 121件 | 927件 | 13,447件 | 14,505件 |
A1
「罹災証明書」は、「建物」に対して「どの程度被害があったか」を証明するものです。
「罹災届出証明書」は、「建物以外の不動産または動産」(例えば家財道具等)に関する被害の届出があったことを、仙台市が証明するものです。「罹災証明書」とは全く別の証明書であり、届け出いただいた被害の程度の調査は実施しておりません。
また、建物に被害があり、「罹災証明書」の申請をいただいた場合にも、その申請をお預かりした控えとして「罹災届出証明書」をその場で発行しております。
A2
「罹災証明書」の添付が求められる公的な被災者支援策の代表例として、災害救助法に基づく住宅の応急修理や、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給の申請手続きがあります。
ただし、上記法律は、市内に全壊家屋が多数生じた場合等、深刻な被害状況となった場合に適用されるものであり、災害規模によっては代表的な被災者支援策が講じられない場合がありますのでご注意ください。
本市のホームページ等により、ご自身の被害実態に合致する公的支援策等が設けられていることをご確認のうえで、「罹災証明書」を申請されますようお願いいたします。
A3
損害保険の保険金等の請求にあたって「罹災証明書」の発行を希望される場合には、まず、ご加入の保険会社等に「罹災証明書」の要否をご確認ください。
なお、損害保険会社等は、独自の基準で別途独自の調査を行うことが一般的です。
A4
「罹災届出証明書」は、災害による被害の届出があったことを証明するものですので、窓口で即時に発行いたします。
また、「罹災証明書」は、建物の被害認定調査が必要となるため、発行まで一定の期間を要することとなります。
A5
「罹災証明書」は、建物の被害認定調査を行ったうえで発行するものです。したがって、被害程度の判定結果につきましては、電話や窓口で回答することはできません。
A6
手数料は無料です。
A7
申請時点では必須ではありませんが、調査員が建物の被害調査に伺う前に建物の修繕や汚れの除去等を行う場合には、建物の被害を目視で確認できなくなることから、必ず、修繕や除去前の被害状況を撮影した写真等をご用意ください。
A8
郵送での申請も可能です。その場合、各区役所税務会計課または各総合支所税務住民課※あてに下記のものをお送りください。
【郵送申請に必要な書類】
(注1)申請先については、申請受付担当部署をご確認ください。
なお、一定規模以上の災害が発生した場合、必要に応じ、自己判定方式※2による罹災証明書のオンライン申請の受付を行います。自己判定方式の受付を開始する場合には、市ホームページ・市政だよりなどでお知らせいたします。
(注2)自己判定方式とは、被害の程度が明らかに軽微であり、申請者(被災された方)が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意される場合に、建物被害認定調査を省略し、写真等により被害の程度を認定するものです。
現地調査が省略されるため、通常のお手続きよりも早く「罹災証明書」の交付を受けることができます。(平常時は自己判定方式により罹災証明書を申請いただくことはできませんが、仙台市手続きガイドにて試用版をご覧いただくことが可能です。)
以下の担当部署または仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)へお問い合わせください。
仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)
電話番号 022-398-4894
受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)
(土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)
担当課 |
電話番号 |
---|---|
財政局資産税企画課 |
022-214-4442(直通) |
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