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更新日:2024年4月15日
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ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当を支給します。
手当を受けるためには、次の資格要件に該当する方が、認定請求書に必要書類を添えて申請し、受給資格及び手当の額について認定を受ける必要があります。
ただし、児童が以下の状況にあるときは、手当支給の対象になりません。
※母子家庭の方で、平成15年4月1日時点で支給要件に該当してから5年を経過している場合は、申請することができません。(父子家庭の方については適用しません。)
所得額及び児童数により、手当月額は異なります。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童 1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童 2人 | 10,750円を加算 | 10,740円~5,380円を加算 |
児童 3人目以降 | 1人につき6,450円を加算 | 1人につき6,440円~3,230円を加算 |
手当を申請する方の児童扶養手当上の所得額が、下表の「全部支給となる所得上限額」以上である場合は手当が一部支給となり、「一部支給となる所得上限額」以上である場合は全額支給停止となります。
また、同居している扶養義務者のうちお一人でも、その所得額が「扶養義務者、配偶者(重度障害)の所得上限額」以上である場合は、全額支給停止となります。
扶養親族等の数 | 全部支給となる所得上限額 | 一部支給となる所得上限額 | 孤児等の養育者の所得上限額 (全額支給のみ) |
扶養義務者、配偶者(重度障害)の所得上限額 |
---|---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 | 350万円 |
※4人目以上は1人につき38万円が加算されます。 ※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
※扶養親族等のなかに下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
母又は父である受給資格者に対する手当は、次のいずれか早い方を経過したときに、2分の1に減額される場合があります。(祖父母等の養育者である受給資格者には適用されません。)
ただし、上記の条件に該当した時点以降、下記の状態にある場合には、これまでと同じように手当を受け取ることができます。
該当となる受給資格者には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」をお送りし、下記の状態にあることを証明する必要書類を添付のうえ提出していただきます。
【2分の1減額が適用除外される条件】
※必要書類を提出期限までにご提出いただけない場合は、提出期限以降の手当が2分の1に減額されますので、ご注意ください。
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
また、令和3年3月分(令和3年5月支払)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
詳しくは厚生労働省お知らせ「制度改正のお知らせ(障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま)」(PDF:525KB)をご覧ください。
手当の定期支給日は各奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の11日(11日が銀行休業日の場合は、その直前の営業日)です。
認定請求を行う際には、まずお住まいの区の区役所保育給付課(総合支所の区域にお住まいの方は総合支所保健福祉課)へご相談ください。なお、認定請求の際に必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、区役所・総合支所の窓口で確認してください。
戸籍の全部事項証明書(1ヶ月以内に発行のもの。手当を申請する方と児童の戸籍が別の場合は各々1通)
※申請理由が離婚の場合は、離婚日が記載されている改正原戸籍も併せて必要な場合がありますので窓口へご確認ください
手当の受給資格がある間は(支給停止中の方も含む)、次の書類が必要となります。
公的年金に関するホームページです。
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お問い合わせ
青葉区役所保育給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表)
宮城野区役所保育給付課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表)
若林区役所保育給付課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表)
太白区役所保育給付課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表)
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表)
泉区役所保育給付課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表)
こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-2133
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。
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