ひとり親家庭の母又は父が、就職に必要な技術を身につけるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、経費の一部を支給する制度です。
利用できる方
仙台市内にお住まいの20才未満の子を養育するひとり親家庭の母又は父で、次の1から5のいずれにも該当する方が利用できます。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
- 当該教育訓練給付を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない方
- 仙台市の市税を滞納していない方
- 暴力団と関係を有していない方
※平成29年4月より、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方も申請できるようになりました。
支給額
指定講座の受講者ご本人が、受講のために支払った費用の60%に相当する額。(上限20万円、1万2千円を超えない場合は対象外。)
※雇用保険法による一般教育訓練給付金(受講のために支払った費用の20%・上限10万円)の受給資格がある方については、雇用保険法による一般教育訓練給付金との差額。
対象講座
厚生労働省が指定する教育訓練講座です。対象となる講座は、インターネットで検索できます。
検索はこちらから⇒「教育訓練給付制度検索システム(外部サイトへリンク)」
手続
事前相談
まずは、ハローワークで雇用保険法による教育訓練給付の受給資格の有無を照会してください。
対象講座を受ける前に、お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課にご相談ください。
講座指定の申請
必ず受講開始前に講座の指定を受けてください。受講開始後は申請できません。
(必要書類等)
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書
- 申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
通知カード、個人番号カード
- 申請者の身分証明書
(運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明書がない場合は,身分を確認できるもの2種類以上)
- 印鑑
- 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク発行)
- 受講講座のパンフレット等(養成機関の名称、講座名、修業期間、受講料が確認できるもの)
- ※所得額等の証明書類(本年1月2日以降(1月から7月までの申請の場合は前年1月2日以降)に仙台市へ転入してきた方)または※児童扶養手当証書の写し
- ※世帯全員の住民票の写し
※申請書の同意欄にて同意すれば不要
訓練給付金支給の申請
訓練修了後、30日以内に申請してください
(必要書類等)
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書(講座指定時と変更ない場合省略できます)
- 教育訓練修了証明書(雇用保険法による一般教育訓練給付金受給資格者の場合、ハローワークで発行する「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」の写し)
- 教育訓練施設の長が発行した領収書
- 印鑑(講座指定申請時と同じもの)
- 仙台市より発行された講座指定通知書の写し
- 申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
通知カード、個人番号カード
- 申請者の身分証明書
(運転免許証等顔写真入りのもの,顔写真入りの身分証明書がない場合は,身分を確認できるもの2種類以上)
- ※所得額等の証明書類(本年1月2日以降(1月から7月までの申請の場合は前年1月2日以降)に仙台市へ転入してきた方)または※児童扶養手当証書の写し
- ※世帯全員の住民票の写し
※申請書同意欄にて同意すれば不要
問い合わせ・事前相談・申請手続き先
お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課
- 青葉区役所家庭健康課 電話 022-225-7211(代)
- 宮城総合支所保健福祉課 電話 022-392-2111(代)
- 宮城野区役所家庭健康課 電話 022-291-2111(代)
- 若林区役所家庭健康課 電話 022-282-1111(代)
- 太白区役所家庭健康課 電話 022-247-1111(代)
- 泉区役所家庭健康課 電話 022-372-3111(代)
教育訓練給付制度検索システム(外部サイトへリンク)