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更新日:2023年6月15日

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突然の訪問や電話による勧誘にご注意ください!

突然の訪問や電話による勧誘にご注意ください

訪問や電話による事業者からの勧誘をきっかけに消費者トラブルにつながることがあります。

突然の訪問はドアを開けずに相手と用件を確認するようにしましょう。また、電話の録音機能を使ったり、知らない番号からの着信は出ないようにしましょう。

 

相談事例

  • 「近所で瓦修理をしてるが、お宅の瓦がずれているようだ。無料で点検している。」と訪問業者に言われ、以前雨漏りをしていたので、屋根に上がって点検してもらった。屋根の写真を見せられたので、信用して修理の契約をしたが、よく写真を見たら瓦のずれている場所は雨漏りしている場所ではない。解約できないか。
  • 住んでいる賃貸アパートに突然来訪され、「インターネットの接続料金が安くなる」と勧誘を受けた。説明はよくわからなかったが、「周りも契約している」と言われ、安くなるならと契約してしまった。
  • 大手電力会社から委託されているという事業者から電話が来て、電気料金プランの見直しを案内された。

アドバイス

  • 訪問や電話で「今の料金よりも安くなる」「管理会社から紹介された」「周りはみんな契約している」などと勧誘されても、事業者の話だけを信じて契約しないようにしましょう。
  • 少しでも事業者の話に疑問を感じたら、その場で契約せず、家族に相談したり、管理会社などに確認するようにしましょう。
  • 機械音声による電話で「料金プランの見直し」などと称して契約情報を聞き出そうとしたり、アンケートへの協力を求めたりする事例が見られます。不審な電話は相手にせず、すぐに切りましょう。
  • 訪問販売や電話勧誘で契約した場合、契約書を受け取っと日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。不安に思った場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。

参考

お問い合わせ

◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファックス:022-268-8309