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更新日:2023年3月17日

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「必ずもうかる」と勧められて情報商材を購入したが、全く説明と違うので解約したい

「必ずもうかる」と勧められて情報商材を購入したが、全く説明と違うので解約したい

インターネット上で販売されている儲け話などの情報を「情報商材」と呼びます。
情報商材の販売サイトでは、「簡単に」「短時間で」「儲かる」ことなどを強調し、手早く稼ぎたいという人間の心理につけ込みます。また、「限定何名」「販売期間はあとわずか」などと契約を急がせる広告も多く、注意が必要です。 

相談事例

  • 副業サイトで、儲け方のノウハウが書いてあるという情報商材を20万円で販売していた。「絶対儲かる!手軽に月収100万円!稼げなかった場合は返金保証」とあったので、信じて購入した。しかし、書かれている内容は、安く仕入れて高く売ればよいという当たり前の情報だった。返金を申し出たが返金されない。
  • インターネットで「1か月で100万円稼げる」という広告を見た。健康食品をインターネット上で転売するビジネスで、書かれている販売手法を実践すれば儲かる、儲からなければ全額返金を保証するというのを信じ、指示された情報商材を30万円で購入し、さらに借金して商品50個分の代金20万円も支払い契約した。商品は手元に届かず、ネット上で販売する仕組みで、情報のとおりブログやSNSで広告したが全く売れない。話が違い、儲からないので解約・全額返金を申し出たが、条件を満たしていないと言って返金に応じてもらえない。
  • 副業サイトで「簡単に収入が増える」という広告を見て、メールアドレスを登録したところ、「投資スキルで仮想通貨を運用し、月50万円を必ず分配する仕組みがある。入会すれば簡単に、必ず大金が入る。」というメールが届くようになり、興味を持った。「今から10分以内に入会した人だけに儲かる情報を販売する。」とあったので急いで申し込み、10万円を支払ったところ、情報商材(PDFファイル)が届いたのでダウンロードしたが、内容は仮想通貨の仕組みなど書店でも入手できるような情報だった。月50万円の分配金をもらえるようになるには、更に40万円のソフトを購入する必要があるといわれ、当初の話と違うので解約しようと思い、事業者に電話したが呼び出し音のみで誰も出ず、連絡が取れなくなった。 

アドバイス

  • 簡単に短時間で大金を稼げる「おいしい話」はありません。インターネット上で簡単に申し込めるため、安易に契約してしまいがちですが、「話が違う」「儲からない」という相談も多く寄せられています。
  • また、「返金保証」とあっても、条件を満たしていないなどと理由を付けて返金を拒むケースもあるので、気を付けましょう。
  • 消費者契約法では、将来どうなるのかわからない財産上の利得について「必ず儲かる」などと確実であるかのように決めつけて勧誘し、消費者を誤認させて結ばせた契約は消費者から契約の取り消しを主張できると定めています。契約内容に疑問が生じたときや事業者の対応に不審な点がある場合には、消費生活センターにご相談ください。

参考

 

お問い合わせ

◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309