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更新日:2023年3月17日

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インターネット通販で「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった

インターネット通販で「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった

1回限りのお試しのつもりで、キャンペーン価格の商品を注文したところ、定期購入となっていたというインターネット通販についての相談が寄せられています。

相談事例

  • SNSの広告を見て初回100円で試せるサプリメントをインターネットで購入した。届いた商品に入っていた書面には、2回目は4か月分が1度に届き、その代金3万円を一括で支払わなければ解約できないと記載されていた。申込時の確認画面をよく見ていなかったが、商品代金を一括で支払わなければ解約できないのか。
  • SNSに掲載されていた半額キャンペーンの広告から美容クリームを購入した。翌月、販売業者から商品発送の連絡がメールで届き、初めて定期購入契約になっていることに気が付いた。販売業者に、「1回限りの購入のつもりだった」と連絡をしたが、「3回購入が条件だった」との回答だった。

アドバイス

  • 通信販売ではクーリング・オフ制度はありません。事業者が返品の可否や返品期限などに特約を設けている場合はそれに従うことになります。ただし、返品特約の表示がない場合は、商品を受け取った日から8日以内であれば返品が可能です(送料は自己負担となります)。
  • お試しという言葉や格安の料金に誘われて、安易に購入しないようにしましょう。申込の前に、返品条件や継続購入の条件の有無、金額、契約期間などの内容をよく確認しましょう。また、スマートフォンは画面が小さく、注文時の記載内容を確認しにくいケースもありますので、特に注意しましょう。
  • SNS上の広告を見て商品を購入する場合には、SNS上の広告表示だけでなく、広告からリンクした先の通販サイトの表示や利用規約もよく確認しましょう。
  • インターネットの通信販売では、売主は「最終確認画面」を表示する決まりになっています。この画面には、契約に関する重要な情報(申込内容、返品の条件や定期購入の場合の留意点など)が記載されています。必ず内容を確認し、可能であれば画面を保存しておきましょう。
  • 「解約のために何度も電話したが、通話中でつながらない」などの事例が報告されています。事実関係をスムーズに伝えるために、事業者に連絡した記録を残しておきましょう。
  • 困った時は、仙台市消費生活センターへご相談ください。

参考

お問い合わせ

◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309