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更新日:2023年3月17日

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新聞勧誘員の訪問を受け、断り切れず契約してしまった

新聞勧誘員の訪問を受け、断り切れず契約してしまった

新聞購読の勧誘についての相談が寄せられています。「新聞の勧誘員から強引に購読を勧められた」、「新聞の販売目的を告げずに勧誘された」といった悪質なものもみられます。

相談事例

  • あいさつ回りだと言って訪問してきた新聞の勧誘員から、「お米や洗剤をあげるから」などと言われ新聞の勧誘を受けた。すでに新聞購読をしているので断ったが、なかなか帰ってくれないので新たに契約をしてしまった。解約したい。

アドバイス

  • ドアを開ける前に業者名と用件を聞き、必要なければきっぱりと断りましょう。
  • 契約する場合は、契約書にサインする前に、書面の内容をよく確認しましょう。また、契約書は必ず保管しておきましょう。
  • 解約の際、景品の返還をめぐってトラブルになることがありますので、景品につられて安易に契約しないようにしましょう。
  • トラブルを未然に防ぐには、家族や周囲の方の見守りが重要です。高齢者宅に見覚えのない契約書や景品がある場合は、望まない契約をしていないかどうか確認しましょう。
  • 訪問販売での契約は、クーリング・オフが可能な場合もありますので、困ったときは、早めに仙台市消費生活センターへご相談ください。

お問い合わせ

◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309