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更新日:2024年3月26日

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小児慢性特定疾病医療費助成

小児の慢性疾患のうち、特定の疾病に罹患している18歳未満のお子さんの医療費(保険診療の自己負担分)を市が負担する制度です。

※世帯の課税状況等に応じた一部自己負担があります。
※18歳到達時点で既に本制度の対象になっている方は、20歳到達までの延長が可能です。

令和5年度小児慢性特定疾病医療受給者証更新について

  • 更新手続きが必要な方へ、令和5年5月31日(水曜日)に更新案内の通知を発送しました。
  • 有効期間を過ぎた受給者証は使用できませんので、更新手続きがお済みでない方は、各区・宮城総合支所の担当窓口にて、手続きを行ってください。郵送でも申請を受け付けています。
  • やむを得ない理由により更新手続きが遅くなる場合は、各区・宮城総合支所の担当窓口へご相談ください。

更新手続きが必要な方

受給者証の有効期間満了日が令和5年9月30日の方。

※令和4年4月1日から、成年年齢が引き下げられたことに伴い、小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用するお子さまの年齢が18歳に到達した場合、受診者ご本人が申請者となります。

詳しくは成年年齢引き下げによる本制度の取扱いについてをご覧ください。

受給者様あてのお知らせ

更新手続きに関するお知らせを、該当する受給者の方に郵便でお送りいたしました。お送りしたものと同じ更新案内を掲載いたします。

小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きのお知らせ(PDF:460KB)

民法改正による成年年齢引き下げに伴う小児慢性医療費助成制度の取扱いについて(PDF:138KB)

成年年齢引き下げによる本制度の取扱いについて

民法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、小児慢性特定疾病医療費支給は、引き続き20歳未満の方が対象となります。ただし、18歳および19歳の方は「成年患者」と位置づけられ、成年患者は本人名義で申請手続きを行っていただきます。18歳未満の方は、引き続き保護者名義での申請となります。詳細は下のチラシをご覧ください。

2022年4月1日から成年年齢引き下げに伴い「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の申請手続きが変わります(PDF:520KB)

  • すでに成年に達した方でも、現在お持ちの受給者証の有効期間内は、申請者変更等の手続きを行っていただく必要はありません。ただし、お手持ちの医療保険証の被保険者が成年患者本人である場合は、自己負担上限額が変わる可能性がありますので、お住まいの区の区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課へご相談ください。
  • 令和5年度の更新申請の際、申請時点で成年に達している方は、成年患者本人の名義で申請手続きを行っていただきます。詳細は、一斉更新のご案内に同封するチラシをご覧ください。
  • 成年患者の方が仙台市外へ転出した場合は、成年患者本人の名義により、転出先の自治体で新規申請の手続きを行っていただく必要があります。現在お持ちの受給者証の有効期間が終了するまでに、転出先の自治体で必要な手続きを行ってください。なお、現在お持ちの受給者証の有効期間内は、仙台市の受給者証がご利用いただけます。各自治体の相談・申請窓口は、小児慢性特定疾病情報センターHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

仙台市小児慢性特定疾病医療受給者証の記載内容が変更になりました。

  • 令和4年10月1日以降に交付される受給者証から、指定医療機関の記載方法が「各都道府県または政令指定都市で指定する小児慢性特定疾病指定医療機関」に変更になりました。(個別の指定医療機関名は記載されません。)
  • 令和4年10月1日以降は、「小児慢性特定疾病指定医療機関」に指定されている医療機関であれば、医療機関追加・変更の届出をしなくても、受診が可能です。

詳細は、小児慢性特定疾病医療受給者証(裏面)の記載内容変更について(PDF:331KB)をご覧ください。

対象疾病

厚生労働大臣が定める次の16疾患群、788疾病が対象となります。

  1. 悪性新生物(がん、白血病など)
  2. 慢性腎疾患(慢性糸球体腎炎など)
  3. 慢性呼吸器疾患(慢性肺疾患など)
  4. 慢性心疾患(心室中隔欠損症など)
  5. 内分泌疾患(甲状腺ホルモンの異常など)
  6. 膠原病(若年性特発性関節炎など)
  7. 糖尿病(1型糖尿病など)
  8. 先天性代謝異常(フェニルケトン尿症など)
  9. 血液疾患(血友病など)
  10. 免疫疾患(複合免疫不全症など)
  11. 神経・筋疾患(ウエスト症候群など)
  12. 慢性消化器疾患(胆道閉鎖症など)
  13. 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群(ダウン症候群など)
  14. 皮膚疾患(レックリングハウゼン病など)
  15. 骨系統疾患(骨形成不全症など)
  16. 脈管系疾患(リンパ管腫症など)

※疾病の状態が平成26年厚生労働省告示第475号により厚生労働大臣が定める程度であること。
※詳細については小児慢性特定疾病情報センターHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請方法等

申請先

お住まいの区の区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課

必要書類

全員提出

  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
  2. 小児慢性特定疾病医療意見書・療育指導連絡票[★医師に記入してもらってください]
  3. 世帯調書(*)
  4. 医療意見書の研究利用についての同意書
  5. 対象児童と申請者の住民票の写し(省略できる場合がありますので、事前にご相談ください)
  6. 健康保険証の写し
  7. 所得を確認するための書類
  8. 申請者の印鑑

(*)平成28年1月1日より、対象児童及び対象児童と同じ医療保険に加入する世帯員等の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。また、窓口で申請する際には、1.申請者の個人番号を確認できるもの(通知カード等)と2.申請者の身分証明書(運転免許証等顔写真入りのもの。顔写真入りの身分証明書がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)をご持参ください。

該当者のみ提出

  1. 医療保険上の所得区分を確認することについての同意書(他市町村国民健康保険または国民健康保険組合に加入している方のみ)
  2. 重症患者認定申請書[症状が一定の基準に該当する場合、認定されます]
  3. 人工呼吸器等装着者申請書兼証明書[★証明書部分は医師に記入してもらってください]
  4. 訪問看護指示書の写し[訪問看護ステーションを利用する場合、提出してください]
  5. 世帯内に他に指定難病医療費又は小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる場合、もしくは対象児童本人が他疾病で指定難病医療費の受給している場合は、その受給者証の写し

※利用する医療機関(病院・診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション)を追加する場合、申請が必要となります。
※申請書等の様式は小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等からダウンロードできます。

注意事項

有効期間は、保健所に申請のあった日から原則として1年以内の期間です。引き続き利用する場合は、継続申請の手続きが必要となります。対象となる方へは、毎年5月下旬から6月上旬頃に更新手続きのご案内を郵送しております。

小児慢性特定疾病に関する制度・相談窓口のご案内

お住いの区の区役所または総合支所で小児慢性特定疾病に関する制度や、病気を抱えたお子さまの子育てのことなどご相談をお受けしています。

詳しくは小児慢性特定疾病を抱えるお子さまとご家族の皆様へ(PDF:1,184KB)をご覧ください。

問い合わせ先

お住まいの区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課

青葉区役所保育給付課 電話:022-225-7211(代)
青葉区宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代)
宮城野区役所保育給付課 電話:022-291-2111(代)
若林区役所保育給付課 電話:022-282-1111(代)
太白区役所保育給付課 電話:022-247-1111(代)
泉区役所保育給付課 電話:022-372-3111(代)

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お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8189

ファクス:022-214-8610