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更新日:2022年2月8日

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六次産業化・地産地消法に基づく「促進計画」として「仙台市食育推進計画」を位置付けました

1.背景

国の「地域資源を活用した農林漁業者による新事業の創出等および地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化・地産地消法)(平成22年12月法律第67号)では、地方自治体が地域の地産地消の施策の推進を図るための計画(「地域の農林水産物の利用促進についての計画」(促進計画))を定めることを推奨しています。

2.「促進計画」として「仙台市食育推進計画」を位置づけた理由

本市では、地産地消施策について、すでに策定している「仙台市食育推進計画(第2期)」(平成23年3月)において、推進の柱の一つ「地産地消をすすめよう」に基づき、市民と生産者や流通関係者との交流により地元食材への理解を深める取り組みなど、具体的にその推進を図っています。
この「仙台市食育推進計画」が国の推奨方針に合致することから、平成26年3月13日に「仙台市食育推進計画」を六次産業化・地産地消法に基づく「促進計画」として位置付けました。

3.効果

国の「食料産業・6次産業化交付金」をはじめ、食育・地産地消関連事業の採択が有利になるなど、地産地消の取り組みが、より広がることが期待されます。

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