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更新日:2024年4月15日

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認定再開発事業(税制特例制度)

1.認定再開発事業とは

 認定再開発事業とは、既成市街地等における民間活力を活用したまちづくりを推進するため、優良な民間の再開発事業に対して税制の優遇措置を行う事業です。再開発事業計画が一定の基準に合致するものとして市長の認定を受けた事業は、都市計画決定を必要としない比較的簡便な手続きにより税制の優遇措置が受けられます。

2.認定基準

 提案された再開発事業計画については、都市再開発法第129条の3に規定されている認定基準に基づいて審査を行います。認定基準の概要は下記のとおりです。

認定基準の概要

事業区域

次のすべての条件に該当すること

(1)2号再開発促進地区に該当すること

(2)区域内にあるすべての建築物の建築面積(宅地の面積)のうち、耐火建築物等の建築面積(敷地面積)が2分の1以下であること

(3)公共施設未整備、敷地細分化等であること

建築物等の

整備計画

次のすべての条件に該当すること

(1)2号再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要に即したものであること

(2)地階を除く階数が3以上の耐火建築物であること

(3)建築面積が200m2以上であること

(4)容積率が指定容積率の3分の1以上であること

(5)建ぺい率が指定建ぺい率から10分の1を除いた数値以下であること

(6)公共施設が、必要な位置に適切な規模で配置されていること

事業計画

次のすべての条件に該当すること

(1)当該区域の都市計画に適合していること

(2)都市機能の更新に貢献するものであること

事業期間

事業を確実に遂行するため適切なものであること

事業者

事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること

3.税制の優遇措置

 再開発事業計画の認定を受けた事業は、税制の優遇措置(所得税、法人税、特別土地保有税の特例)を受けることができます。税制の優遇措置に関する詳細については、最寄の税務署にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

都市整備局都心まちづくり課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎6階

電話番号:022-214-8314

ファクス:022-222-2448