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更新日:2024年4月15日
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市民や事業者の皆様からお問い合わせの多い質問や疑問について、下記のとおりまとめました。
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			 質問  | 
			
			 「2号再開発促進地区」に指定されると何か規制を受けるのですか?  | 
		
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			 回答  | 
			
			 「2号再開発促進地区」は、仙台市都市再開発方針において、都市再開発法第2条の3第1項第2号に該当する「特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき相当規模の地区」として位置づけられており、本市が既成市街地の再開発を戦略的に進めるために定めている地区です。 そのため、本地区の指定によって土地や建物等の規制を受けることはございません。  | 
		
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			 質問  | 
			
			 「再開発」とはどのような事業を指している言葉ですか?  | 
		
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			 回答  | 
			
			 例えば、駅前周辺整備と併せて既存の事務所・店舗ビルを一体的に建替えることや、老朽化した商店街や住宅地を改造して地域の活性化や生活環境の改善を図ることなどが挙げられます。このように、「再開発」という言葉は現在幅広い意味で使われています。 その中で都市再開発法に基づいた事業である市街地再開発事業は、都市にふさわしい土地利用の誘導と都市機能の更新を図ることで公共の福祉に寄与することを目的とするまちづくりの手法の1つです。  | 
		
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			 質問  | 
			
			 事業完了地区の概要について教えて下さい。  | 
		
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			 回答  | 
			
			 本市では、これまで18地区で事業を実施しております。(市街地再開発事業16地区、優良建築物等整備事業1地区、被災市街地優良建築物等整備事業1地区)各地区の概要については、事業地区一覧のページをご覧下さい。一覧表の中から、ご希望の地区名をクリックしていただくと各地区の情報を閲覧することができます。 また、本市における再開発事業をご理解いただくため、事業地区の概要をとりまとめたパンフレットを作成しました。詳細は、パンフレット「仙台の再開発」のページをご覧下さい。  | 
		
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