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更新日:2023年4月25日

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特定民間再開発事業

1.特定民間再開発事業とは

 特定民間再開発事業とは、既成市街地等における民間活力を活用したまちづくりを推進するため、民間による任意の再開発事業に対して税制の優遇措置を行う事業です。事業計画が一定の基準を満たすものとして市長の認定を受けた場合、事業の土地等所有者は税制の優遇措置を受けることができます。

2.認定基準

 提案された事業計画については、租税特別措置法に規定されている認定基準に基づいて審査を行います。

特定民間再開発事業

認定基準の概要
事業区域

次のいずれかの区域に該当すること

  • 2号再開発促進地区
  • 高度利用地区
  • 都市再生緊急整備地域

※本市における適用対象区域のみ記載

事業要件

次のすべての条件に該当すること

(1)地上4階以上の中高層耐火建築物を建築すること

(2)施行地区面積が1,000m2以上であること

(3)都市施設用地または一定の空地を確保すること

(4)地区内の従前権利者が2人以上であること

(5)従後地権者が従前地権者を含む2人以上により共有されること

3.税制の優遇措置

 事業計画の認定を受けた事業は、税制の優遇措置を受けることができます。税制の優遇措置に関する詳細については、最寄の税務署にお問い合わせ下さい。

特定民間再開発事業の税制の優遇措置(概要)

税制優遇の内容

  • 事業のために土地等を譲渡し、事業により建築された建築物等を取得する場合

【所得税・住民税】居住用資産の課税繰延に関する買替特例の適用

  • 事業のために土地等を譲渡し、特別の事情により地区外に転出する場合
【所得税】軽減税率の適用
譲渡益額 所得税
6,000万円以下の部分

10%

6,000万円を超える部分

15%

申請手数料

  • 特定民間再開発事業認定:32,000円
  • 地区外転出事情認定:24,000円
 

お問い合わせ

都市整備局都心まちづくり課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎6階

電話番号:022-214-8314

ファクス:022-222-2448