更新日:2021年4月23日
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特定民間再開発事業及び特定の民間再開発事業とは、既成市街地等における民間活力を活用したまちづくりを推進するため、民間による任意の再開発事業に対して税制の優遇措置を行う事業です。事業計画が一定の基準を満たすものとして市長の認定を受けた場合、事業の土地等所有者は税制の優遇措置を受けることができます。
提案された事業計画については、租税特別措置法に規定されている認定基準に基づいて審査を行います。特定民間再開発事業及び特定の民間再開発事業の事業要件は類似していますが、特定民間再開発事業では土地の共同化を要件としている一方、特定の民間再開発事業においては、従前の土地所有者等で複数である必要はあるものの、共同化は要件とされていません。
事業区域 |
次のいずれかの区域に該当すること
※本市における適用対象区域のみ記載 |
---|---|
事業要件 |
次のすべての条件に該当すること (1)地上4階以上の中高層耐火建築物を建築すること (2)施行地区面積が1,000m2以上であること (3)都市施設用地または一定の空地を確保すること (4)地区内の従前権利者が2人以上であること (5)従後地権者が従前地権者を含む2人以上により共有されること |
事業区域 |
次のいずれかの区域に該当すること
※本市における適用対象区域のみ記載 |
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事業要件 |
次のすべての条件に該当すること (1)地上4階以上の中高層耐火建築物を建築すること (2)施行地区面積が1,000m2以上であること (3)都市施設用地または一定の空地を確保すること (4)地区内の従前権利者が2人以上であること ※認定再開発事業の認定を受けているものにあっては、(2)の要件を500m2以上とし、(3)については要件としない。 |
事業計画の認定を受けた事業は、税制の優遇措置を受けることができます。税制の優遇措置に関する詳細については、最寄の税務署にお問い合わせ下さい。
【所得税・住民税】居住用資産の課税繰延に関する買替特例の適用
譲渡益額 | 所得税 |
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6,000万円以下の部分 |
10% |
6,000万円を超える部分 |
15% |
譲渡益額 | 所得税 | 住民税 |
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2,000万円以下の部分 |
10% |
4% |
2,000万円超える部分 |
15% |
5% |
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