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更新日:2019年9月1日

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衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票方法

衆議院議員選挙の投票方法

衆議院議員選挙では「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つからなります。

小選挙区選挙

小選挙区選挙では、仙台市は3つの選挙区に分かれます。1選挙区から1人の議員を選びます。

宮城県第1区 青葉区・太白区(秋保地区を除く)

宮城県第2区 宮城野区・若林区・泉区

宮城県第3区 太白区秋保地区

投票用紙には、お住まいの選挙区の候補者名1人を記入して投票します。

なお、平成29年の衆議院議員選挙から区割りが変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。

比例代表選挙

比例代表選挙では、全国が11のブロックに分けられ、それぞれ定数が決まっています。東北ブロックの定数は13名です。

比例代表選挙では、名簿届出政党等の名称(または略称)を記入して投票します。

衆院選の比例代表選挙の候補者名簿は「拘束名簿式」と呼ばれ、あらかじめ当選順位が決められています。各政党が獲得した総得票数に基づいてドント式により各政党の当選人の数が決まり、名簿の順番に当選人が決まります。

最高裁判所裁判官国民審査の投票方法

最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員選挙と同時に行われます。辞めさせたい人があれば×印を、なければ何も記入せず投票します。

罷免可が罷免不可の票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。

お問い合わせ

市選挙管理委員会事務局選挙管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1

電話番号:022-214-4445

ファクス:022-261-5932

選挙全般に関する問い合わせ 022-214-2023
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