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更新日:2023年12月11日

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郵便等による投票(投票所に行くことが困難な場合)

選挙の際、投票所に行くことが困難な重度の障害がある選挙人については、郵便等による不在者投票ができます。

制度についてのパンフレット(PDF:745KB)

対象となる方

身体障害者手帳をお持ちの方で,次に該当する方

  • 身体障害者手帳1級,2級
    両下肢,体幹,移動機能障害
  • 身体障害者手帳1級,3級
    心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸機能障害
  • 身体障害者手帳1級~3級
    免疫,肝臓機能障害

※障害の程度が上記の障害に該当する旨を,仙台市長が書面により証明した方も対象になります。

戦傷病者手帳をお持ちの方で,次に該当する方

  • 恩給法の特別項症から第2項症
    両下肢,体幹機能障害
  • 恩給法の特別項症から第3項症
    心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸,肝臓機能障害

※障害の程度が上記の障害に該当する旨を,宮城県知事が書面により証明した方も対象になります。

介護保険被保険者の方で,次に該当する方

  • 被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている方

郵便等による投票を行うためには、事前に、名簿登録地の区の区選挙管理委員会委員長から、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。

選挙に際しては、投票日の4日前までに、名簿登録地の区の選挙管理委員会委員長に、投票用紙等を請求しなければなりません。この際に、事前に交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です(請求は公示(告示)の日以前でもできますが、交付及び投票は、公示(告示)の日の翌日以後となります)。

代理記載制度

上記の郵便等による不在者投票の対象者の方が、自ら投票の記載をすることができない場合は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。

代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票の対象者の方で、

  • 身体障害者手帳1級(上肢又は視覚の障害)
  • 恩給法の特別項症から第2項症(上肢又は視覚)

の障害に該当する場合、または障害の程度が上記の障害の程度に該当する旨を、仙台市長(戦傷病者手帳の場合は宮城県知事)が書面により証明した場合には、申請・届出により、投票用紙の記載を代理記載人に記載させることができます。

なお、この場合、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会(政令指定都市の場合は区選挙管理委員会になります)にあらかじめ申請が必要となります。

問い合わせ先

手続き等詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会

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お問い合わせ

市選挙管理委員会事務局選挙管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1

電話番号:022-214-4445

ファクス:022-261-5932

選挙全般に関する問い合わせ 022-214-2023
委員会・啓発に関する問い合わせ 022-214-4445