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更新日:2019年7月9日

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参議院議員選挙の投票方法

参議院議員選挙では「選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つの選挙に投票します。

3年ごとに、定数248人(選挙区選出148人、比例代表選出100人)の半数である124人が改選されます。

選挙区選挙

各都道府県が一つの選挙区(一部の県を除き)となります。宮城県選挙区の定数は2人で、その半数の1人が改選されます。

投票用紙には、候補者名を記入して投票します。

比例代表選挙

全国を一つの区域とし、定数100人の半数の50人が改選されます。

投票用紙には、候補者名または名簿届出政党等の名称(または略称)のいずれかを記入して投票します。

参議院選の比例代表選挙の候補者名簿は「非拘束名簿式」と呼ばれ、あらかじめ当選順位は決められていません。総得票数(候補者名と政党等の名称で書かれた得票の合計)に基づき「ドント式」という方法により各政党等の当選人の数が決まり、次に、候補者名の得票数の多い候補者から順次当選人が決まります。ただし、公職選挙法の改正により、令和元年の選挙から特定枠制度が導入され、政党等が優先的に当選人となるべき候補者として名簿に記載することができるようになりました。

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市選挙管理委員会事務局選挙管理課

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