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更新日:2022年5月13日

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暴力団排除の推進

本市では、暴力団排除に関する施策の総合的な推進を図り、市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、「仙台市暴力団排除条例」を制定しました。(平成25年7月1日施行)
市として暴力団排除への決意を示すとともに、市の事務事業からの暴力団排除を明確にし、暴力団の利益につながることの無いようさらなる取り組みを進めていきますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

条例制定の背景

宮城県警によると、平成24年末現在、県内では暴力団員等として約1,400人を把握しており、そのうち500人以上が本市に居住しています。このことから、県内暴力団員の多くが本市を活動の場としていることが推察されます。
近年、暴力団の活動は多様かつ不透明になっており、市民や事業者の皆様が気がつかないままに暴力団との関わりを持つおそれがあると指摘されています。また、東日本大震災からの復興事業に巧妙に入り込むことも懸念されており、今まさに、市、市民及び事業者の力を結集し、社会全体で暴力団排除の取組を強めていくことが求められています。

暴力団排除メインの画像

条例の主な内容

基本理念・責務・基本的施策
基本理念
  • 暴力団排除は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者の連携協力の下に推進されなければなりません。
市の責務
  • 基本理念にのっとり、市民及び事業者の協力を得るとともに、県及び県暴力団追放推進センター等との緊密な連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進します。
  • 県が実施する暴力団排除に関する施策に協力します。
  • 暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、県に対し、当該情報を提供します。
  • 暴力団排除に関する施策を効果的に推進するため、必要に応じて他の地方公共団体との協力を図ります。
市民及び
事業者の責務
  • 基本理念にのっとり、暴力団員等による不当な行為があったときは市又は県暴力団追放推進センター等に相談する等により、暴力団排除に努めるものとします。
  • 市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとします。
  • 暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとします。
暴力団排除
に関する
基本的施策
  • 暴力団の利益とならないよう、入札や契約など市の事務事業から暴力団を排除します。
  • 市の施設を暴力団の利益となる行事等に使わせません。
  • 市民及び事業者に暴力団排除に関する情報の提供や県警に対する保護の要請など必要な支援を行います。
  • 暴力団排除に関する広報・啓発を行います。

条例に関するQ&A

Q1なぜ暴力団排除条例を制定する必要があったのですか?

全国的な暴力団排除の機運の高まりを受け、全国の自治体で暴力団排除条例が制定され、宮城県でも平成23年4月に条例を施行しています。
市でも、公の施設の使用等を制限する条例、公共工事等への入札や契約への不当介入を排除する要綱の制定などにより、暴力団排除に向けた取り組みを進めるとともに、県警との情報交換や連携により必要な対策を図ってきました。
しかしながら、東日本大震災後、組織の看板をはずした暴力団関係者が復興に関連する事業取引へ不当に介入し、資金獲得を図る動きがあることなどから、その排除の徹底を図る必要性が高まっています。
このため、市としても暴力団排除への決意を示すとともに、市の事務事業における暴力団排除の取り組みを明確に規定するため新たに条例を制定しました。

Q2市民や事業者は何をするべきでしょうか?

暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団への資金提供や暴力団を利用すること、暴力団に協力することは決して行わないでください。
また、暴力団の排除に役立つ情報を知ったときは、市や県警に情報を提供するよう努めてください。

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Q3宮城県でも暴力団排除条例を制定していますが、県の条例の規定は市民や市内の事業者にも適用されるのですか?

県の条例の規定は、市民や市内の事業者の皆さんにも適用されます。
県の条例には、事業者の皆さんが暴力団を利用する目的で暴力団に金品等を提供することなどを禁止する規定があり、違反した場合は市内の事業者の皆さんにも勧告や公表などの措置が適用されます。
これまでに次のような勧告事例があります。

【事例1】飲食店経営者が用心棒として暴力団員を雇用し給与名目で現金を支払ったもの。

【事例2】飲食店経営者が暴力団員に用心棒になってもらうため無償で飲食物を提供したもの。

【事例3】ガソリンスタンド店長が暴力団員の使用する乗用車を長時間無償で駐車させたもの。

【事例4】武道指導者が暴力団員に対し毎月上納金を渡していたほか無償で武道の指導をしたもの。

【事例5】風俗営業店の経営者が暴力団員が客引きをした客を無償で引き受け、暴力団を利用したもの。

暴力団排除禁止暴力団排除相談の画像

Q4暴力団から不当な要求をされた場合どうすればよいですか?

暴力団から不当な要求をされた場合は、条例を後ろ盾として暴力団からの要求を断っていただくとともに、早急に県警への通報や、市又は県暴力団追放推進センターへの相談をお願いします。
通報や相談をしていただくことで、市民の皆さんに対する被害を未然に防止したり、暴力団への取り締りにもつながりますので、勇気をもって通報・相談をしてください。

暴力団排除通報暴力団排除相談の画像

Q5暴力団排除に関わった場合、身の安全はどのように守ってもらえるのですか?

市は、暴力団から危害を加えられるおそれのある市民の皆さんの身の安全を確保するため、県警に対して保護の要請を行い、県警は、市民の皆さんの身辺警護や住居への立ち寄り警護などを実施します。
その他、暴力団排除に関する相談があった場合、内容に応じて県警や県暴力団追放推進センターの相談窓口のご案内、県暴力団追放推進センターが実施する不当要求防止責任者講習のご紹介など、市民や事業者の皆さんの暴力団排除の取り組みをサポートします。

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Q6市はどのようにして暴力団であることを把握し、市の事務事業から排除するのですか?

例えば、市の入札参加登録の申請者について、暴力団等との関係を県警に確認し、該当する場合には、入札に参加させない等の措置を講じます。

※補助金交付や入札などにおいて、暴力団等と関係を有していないこと等についての誓約書の提出や、県警への個人情報の提供についての同意をお願いする場合があります。ご協力をお願いいたします。

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Q7市の施設を暴力団の利益となる行事等に使わせないとはどのようなことですか?

市の施設は、民間施設と比較して低料金で、利便性が高く収容人員が多いものもあり、暴力団が資金獲得のためにコンサートなどの興行や冠婚葬祭等のいわゆる「義理かけ行事」に利用する可能性があります。施設をこうした暴力団の活動の場にさせないことで、暴力団の利益になることを防ぐものです。

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暴力団に関する相談窓口

相談窓口と連絡先
相談窓口 連絡先  
宮城県警察本部暴力団対策課 電話:022-222-8930
公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター 電話:0120-81-8930(相談専用)

022-215-5050

条例本文・リーフレット

条例本文及びリーフレットをこちらからダウンロードできます。

関係団体リンク

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お問い合わせ

市民局市民生活課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-6145

ファクス:022-214-1091