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更新日:2023年4月5日

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就学援助制度

経済的な理由などにより就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品費、給食費等の就学上必要な経費の一部を援助します。

対象となる方

仙台市内にお住まいで、市立小・中学校、仙台青陵中等教育学校(前期課程のみ)、宮城教育大学附属小・中学校又は宮城県仙台二華中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、次の1もしくは2に該当する方。

  1. 生活保護を受けている方(※申請は不要。修学旅行費・医療費のみ対象)
  2. 下表(就学援助の対象となる方)のいずれかに該当し、1年以内に持家を取得されていない方。

 

就学援助の対象となる方

  該当理由 備考

1

生活保護の停止または廃止 申請年度の4月1日以降に停止・廃止になった方が対象です。※停止・廃止の理由によっては、認定できない場合があります。

2

市民税が非課税または減免 18歳以上の世帯員全員の市民税が、地方税法295条第1項による非課税。(障害者手帳を所持、寡婦、ひとり親のいずれかに該当する場合)
3 個人事業税または固定資産税の減免

個人事業税:災害による減免のみ

固定資産税:家屋新築による軽減は対象外
4 国民年金保険料の免除または納付猶予 20歳以上の世帯員全員が免除または納付猶予されている場合です。
5 国民健康保険料の減免

世帯員全員が国民健康保険に加入し、以下のいずれかの事由により保険料が減免されている場合のみ対象です。

(1)失業・退職により所得が激減した

(2)災害により所有する住宅または家財に損害を受けた

(3)冷害・凍霜害・干害等により農作物に被害を受けた

6 児童扶養手当の受給 児童手当・特別児童扶養手当は対象外です。
7 生活福祉資金の貸付け 低所得世帯等を対象とする社会福祉協議会の生活福祉資金の貸付が対象です。
8 経済的理由

世帯全員の総所得額が、世帯人数と年齢構成ごとに算定される認定基準額を下回る方

※詳細については下表(8.経済的理由の基準額)をご覧ください。

※就学援助制度での「世帯員」とは、同一住所にお住まいの方全員を意味します。世帯分離により住民票を別にしている場合でも、同一住所にお住まいであれば、「世帯員」に含まれます。また、単身赴任等により、生計を同一にしている方が別居している場合も「世帯員」に含みます。

※申請にあたっての必要な添付書類等、詳細についてはお子様が通学する学校へお問い合わせください。

 

8.経済的理由の基準額
世帯員数 所得額(目安) 給与収入額(参考)
2人 約2,229,000円 (約3,462,000円)
3人 約2,486,000円 (約3,783,000円)
4人 約2,886,000円 (約4,282,000円)
5人 約3,241,000円 (約4,726,000円)

 

※6人以上の場合は、1人増えるごとに50万円程度加算します。

※家族の年齢構成により、総所得が上記の目安を上回っても認定になる場合や、下回っても不認定になる場合がありますので、大まかな目安としてください。

※給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」により審査します。

※給与所得または年金所得がある方は、総所得金額から最大10万円を控除して審査します。

 

就学援助の内容

本制度は、学校生活でかかる費用の一部を原則として後払いで援助する制度です。援助の内容は下表のとおりです。

就学援助の内容(表)

費目

金額

支給時期

(予定)

備考

学用品費等 小学校1年生
11,630円/年
小学校2年生~6年生
13,900円/年
中学校1年生
22,730円/年
中学校2~3年
25,000円/年
10月、3月 年度途中(5月以降)認定の場合は、月割支給となります。
新入学学用品費等(入学後支給) 小学校1年生
54,060円
中学校1年生
60,000円
7月 4月1日認定となり、入学前支給を受けていない方が対象です。
新入学学用品費等(中学校入学前支給) 小学校6年生
60,000円
3月 指定の期日までに認定となり、市外転出の予定が無い方が対象です。
学校給食費 実費   認定日以降の分を教育委員会が負担します。
修学旅行費 実費
(交通費・宿泊料・見学料等)
経費の精算後 認定日以降に参加した分を支給いたします。
※年1回のみが対象
校外活動費(宿泊を伴うもの) 実費
(交通費・宿泊料・見学料等)
経費の精算後 認定日以降に参加した分を支給します。
※年1回のみが対象
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 小学校 1,600円限度
中学校 2,310円限度
(交通費・見学料等)
3月 認定日以降に参加した分を支給します。
体育実技用具費 柔道 7,650円限度
剣道 52,900円限度
10月、3月 中学校の体育(柔道・剣道)に必要な特定の用具で、授業を受ける生徒全員が個々に用意する必要があるものについて支給します。
※中学校在学期間中1回のみが対象
卒業アルバム代 小学校6年生 11,000円限度
中学校3年生 8,800円限度
3月 卒業アルバムを購入した場合に支給します。
生徒会費

実費

中学校 5,550円限度

3月 学校に納めた生徒会費の額を支給します。
通学費 実費
(通学に要する旅費運賃)
10月、3月 指定学校までの片道の通学距離が小学生は4km以上、中学生は6km以上の方が対象です。公共交通機関を利用し、指定学校へ通学する場合のみ対象となります。

医療費

(診療費、薬剤又は治療材料費、通院費、その他治療のために必要とする医療費(検査料・入院料(食事代含む)・注射料・薬剤の容器代等))

実費
※特定の疾病の治療に要する治療費
  就学援助制度により医療費を支給した分については、子ども医療費助成および母子・父子家庭医療費助成との併用はできません。

※本制度の認定を受けた場合でも、校納金は免除されません。

※生活保護(教育扶助)を受けている場合は、医療費と修学旅行費のみを支給いたします。

※医療費は、教育委員会から医療機関へ直接お支払いいたします。

※通院費は、医療機関との距離が4キロメートル以上ある学校に在学し、治療のため公共交通機関(バス・電車等)を利用する者が病院又は診療所に通うための交通費(生徒分に限る。)で、校長が必要と認めたものを支給いたします。

※仙台市内にお住まいで、仙台市立学校以外の学校に通学している児童生徒は、給食費と医療費以外の費目を支給いたします。

申込み方法

申請は、学校で受け付けていますので、希望される場合は、お子様の通学している学校へご連絡ください。

認定になった場合でも、次年度も継続を希望される場合は、毎年度申請が必要になります。

※市立学校以外に通学している場合は、学事課に直接ご連絡ください。

※申請書と口座振込依頼書は、以下からダウンロードしてご利用いただけます。

令和5年度 就学援助費支給申請書・口座振込依頼書(PDF:216KB)

記入例 申請書・口座振込依頼書(PDF:488KB)

申込み時期

1 新規申請の方

4月から随時申請を受け付けています。※原則申請のあった月の初日からの認定となります。

2 継続申請の方

毎年2月頃に、お子様の通学する学校から継続申請のご案内をいたしますので、指定された期日までに申請をしてください。

就学援助に関する質問について

Q:申請はどこで受け付けていますか?

A:お子様が通学している学校が窓口となっておりますので、学校へ申請をしてください。(仙台市内にお住まいで、仙台市立学校以外の学校に通学している児童生徒については、学事課が窓口となります。)

 

Q:子供が小学校と中学校に通学しているのですが、申請はどちらか一方の学校のみに提出すればよいのでしょうか?

A:申請は、お子様が通学する学校それぞれに必要となりますので、小学校と中学校に申請をしてください。

 

Q:申請にあたって添付する書類の準備に時間がかかる場合、どうすればいいでしょうか?

A:書類の準備に時間がかかる場合は、先に申請書のみをご提出ください。その後書類がそろいましたら、すみやかに書類をご提出ください。

 

Q:就学援助の認定を受けているのに、口座からお金が引き落とされているのですが、どうしてでしょうか?

A:就学援助制度は学校生活でかかる費用の一部を原則として後払いで援助する制度です。認定となった場合でも、校納金が免除されるものではありません。詳細については、お子様が通学する学校へお問い合わせください。

 

その他

小学校入学前のお子様について、入学前の経済的負担軽減を目的とし、一定の要件を満たす場合に新入学学用品費を入学前に支給しています。

詳細については新入学学用品費入学前支給についてをご覧ください。

 

お問い合わせ

教育局学事課
電話:022-214-8861

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仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎11階

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ファクス:022-264-4428