ホーム > 募集情報(職員・各種募集) > 令和8年度会計年度任用職員募集情報 > 事務 > 青葉区役所 > 【1月10日掲載】 青葉区税務会計課 週5日 週35時間勤務 証明書発行業務等(電話・窓口あり)
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更新日:2026年1月10日
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その他正職員の補助業務に従事します。
※罹災証明受付業務や各種応援業務に従事していただく場合があります。
※変更の範囲:雇入時から変更なし
(1)任用期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日
※雇用期間は同一の職が引き続き設置される限り、最大で一会計年度まで。
ただし、勤務成績が不良でなく、翌年度も同一の職が設置される場合に限り、
公募によらない再度の任用を上限2回まで行う場合がある。
(上限回数2回)
※試用期間:1か月
(2)勤務時間及び休憩時間等
・8時30分~17時15分のうち7時間(休憩時間:60分)
・1日の勤務時間数:7時間00分
・1週の勤務時間数:35時間00分
・1週間当たりの勤務日数:5日
※時間外超過勤務が命じられる場合があります。
(3)勤務場所:青葉区役所2階 税務会計課(仙台市青葉区上杉1-5-1)
※変更の範囲:雇入時から変更なし
(4)給与見込:205,806円~(報酬(給料・地域手当相当額)・期末手当)(毎月支給分))
※超過勤務等を行った場合は当該手当に相当する報酬が翌月の給与にて支給されます。
※月半ばから採用となる場合、初月については、採用日に応じて日割りで給与額を決定しま
す。また、期末手当(毎月支給分)の支給対象となりません。
(5)支給日 毎月21日
※ただし、21日が土・日・休日の場合はその日前において21日に最も近い土・
日・休日以外の日に繰り上がります。
(6)支給方法 口座振込により支給します。
(7)通勤手当 支給基準により算定した通勤手当相当額を支給します。
(8)その他 上記のほかに、期末手当については、基準日時点の在職期間、任用期間、基準日
時点での在職期間、任用期間、基準日時点での在職等の支給要件を満たす場合、
期間中の人事評価の成績率に応じ、6月、12月支給分が別途支給されます。
退職手当等はありません。
ています。「職務上知り得た秘密」とは、市民の税情報や家庭状況など、通常は知
り得ない情報全てをいいます。また、自分の担当外の事実であっても、職務に関連
して知り得たものは含まれます。なお、退職後も秘密を漏らしてはなりません。
(2)その他の休暇:別紙一覧の休暇、年末年始休暇 取得に当たっては事前に所属長
への申請が必要です。
提出していただきます。
す。(健康保険については、共済組合(短期給付)加入となります。)
・社会保険(健康保険・厚生年金保険)
週当たりの勤務時間に応じ、以下の条件を満たす場合
(週当たりの勤務時間が29時間以上の場合)
・任用期間が2か月を超えること
(週当たりの勤務時間が20時間以上29時間未満の場合)
・任用期間が2か月を超えること
・報酬月額が88,000円以上であること(通勤手当を除く。)
・学生でないこと
※1【年齢要件】厚生年金保険は69歳まで 健康保険(共済組合(短期給付))は74歳ま
で
※2任用期間が2か月未満の方は社会保険の加入対象となりませんが、任用時において、
更新により任用期間が通算2か月を超える可能性があると判断できる場合は、最初の
任用期間から社会保険に加入となります。
・雇用保険
以下のいずれにも該当する場合は加入
・週当たりの勤務時間が20時間以上、かつ、任用期間(休日含む)が31日以上の
見込みがある(更新により31日以上となる可能性がある場合も含む。)こと
・昼間の学生でないこと(休学中の場合は加入対象となる場合あり)
※履歴書等送付書類は返却しません。当課の責任で破棄します。
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