ページID:72062

更新日:2024年4月26日

ここから本文です。

使用者の変更(承継)

【郵送で手続きをする場合は、以下の点にご注意ください】

  • 郵便事情や開庁日等により、通常よりも日数がかかる場合がありますので、余裕を持って申請ください(祝日における郵便物の配達については、日本郵便株式会社の2024年度の祝日等における郵便物等の配達(外部サイトへリンク)をご確認ください)。
  • 送っていただいた書類に不備等がある場合は、交付までさらに日数がかかります​​​​​​​​​​(申請書類一式をご返却することもあります)。手続きに必要な書類等をよくご確認の上、発送してください。
  • お急ぎの場合、返信用の郵送料として速達料金を加えた額の切手を同封していただくことで、速達郵便にて返送することも可能です。その場合、速達郵便での返送を希望する旨を申請書にご記入ください。

手続方法について

 使用許可を受けていた方がお亡くなりになった場合は、使用者の名義を変更(承継)する手続が必要です。ご親族の中で承継する方を決めた上で、以下の手続きをしてください。

※いずみ墓園の個別集合墓所や合葬式墓所は、納骨される方があらかじめ決まっているので、使用許可証の名義変更(承継)や住所等の変更手続きは必要ありません。ただし、既に個別集合墓所や合葬式墓所の個別埋蔵室に納骨されている遺骨を他の墓所等へ移す(改葬する)場合には、改葬を行う方に承継する必要がありますので、以下の手続きをしてください。

使用者を変更(承継)できる方

 お亡くなりになった墓所使用者から祭祀を引き継いだ方

必要な書類等

※申請書は申請窓口でも配布しています。また、申請書の郵送をご希望の方は、みやぎ電子申請(外部サイトへリンク)でお申し込みいただくか、保健管理課(電話番号022-214-8204)までご連絡ください。

  • 墓園使用許可証(コピー不可、紛失された場合は使用許可証再交付申請書(PDF:206KB)も提出してください。)
  • 承継者の住民票(コピー不可、本籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載のない、発行から3ヶ月以内のもの)
  • 承継者と前使用者の続柄を証する書類(コピー不可、承継者と前使用者の続柄が記載された戸籍謄本(全部事項証明)等)
    ※親から子に承継する場合は子の戸籍抄本(個人事項証明)でも可(子から親の場合は不可)
  • 前使用者の死亡事項を証する書類(死亡診断書又は埋火葬許可証の写し、前使用者の死亡日が確認できる除籍謄(抄)本(全部(個人)事項証明)のいずれか)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
  • 手数料320円(注1)(注2)

※本人、又は同居の親族以外の方が代理申請する場合、委任状(ワード:15KB)も必要です。

(注1)使用許可証再交付申請と同時に承継申請を行う場合の手数料は、合わせて320円となります。

(注2)郵送で手続きする場合、350円の定額小為替(手数料の差額30円は返信用の郵送料に充当します。)、返信用の簡易書留郵送料として460円分の切手(速達を希望する場合は速達料金260円を加えた720円分の切手)を同封してください。また、承継者以外の方へ許可証をお送りすることはできません。

※お手続き後は、ご存命の内は原則として他の方への使用者の変更(承継)はできませんのでご注意ください。

※使用者がお亡くなりになった場合以外の承継については、保健管理課(電話番号022-214-8204)にお問い合わせください。

申請窓口

 健康福祉局保健管理課

 郵便番号 980-8671

 住所 仙台市青葉区国分町3-7-1(市役所本庁舎6階)

 電話 022-214-8204

 受付時間 8時30分から17時00分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

健康福祉局保健管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8204

ファクス:022-214-8157