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更新日:2026年6月3日

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指定文化財・登録文化財に関する手続き

仙台市指定文化財・登録文化財とは

 仙台市では、本市にとって重要なものや保存が望ましいものを「仙台市指定文化財」「仙台市登録文化財」と位置付けて、保存活用を図っています。

 これらの指定文化財等については、仙台市文化財保護条例によって、適正な管理のために必要な手続きが定められています。

  • 所有者様には、指定文化財等の適正な管理をお願いします。
  • 所有者様は、指定文化財等に係る届出が必要です。
  • 指定文化財等の現状を変えようとする場合、あるいは保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、事前の申請・届出が必要です。

 大切な文化財を将来にわたってきちんと守り伝えていくため、ご協力をお願い致します。

 →仙台市の指定・登録文化財はこちらから

 

仙台市指定文化財・登録文化財の管理に関する手続き

 以下のような場合は、仙台市教育委員会あてに届出や許可申請を行ってください。文化財の区分・種別に応じて必要な手続きや様式が異なりますので、詳しくは次のページをご確認ください。

  1. 管理責任者を選んだ場合(解任した場合)
  2. 所有者等が変わった場合
  3. 所有者等の氏名・住所等が変わった場合
  4. 文化財が壊れたり、なくなったりした場合
  5. 文化財がある場所を変えようとする場合
  6. 文化財の現状を変えようとする場合
  7. 文化財を修理しようとする場合
  8. 指定書等を再交付して欲しい場合
  9. 保持者等が死亡した場合(保持団体が解散した場合)
  10. 保持者が心身の故障等により、その保持する文化財の保存に影響を及ぼす状態になった場合
  11. 土地の所在、地番等が変わった場合

 

国指定等文化財、県指定文化財に関する手続きについて

 国指定文化財・国登録文化財については文化財保護法によって、また宮城県指定文化財については県文化財保護条例によって、必要な手続きが定められています。どういった場合に手続きが必要になるかは、上記の手続きや以下の関連ページをご参照ください。
 なお、国指定等文化財・県指定文化財に関わる各種届出や許可申請を行う場合は、市町村を通じて行う必要がありますので、仙台市内に所在する指定等文化財については、文化財課管理係(022-214-8892)までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

教育局文化財課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎10階

電話番号:022-214-8892

ファクス:022-214-8399