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更新日:2026年6月3日

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仙台市指定文化財・登録文化財の管理に関する手続き

手続き上の留意点

  1. 書類の作成にあたっては、場合により、他の書類または様式を必要とすることがありますので、本市職員との打ち合わせに基づいて、書類を作成及び提出してください。
  2. 届出や許可申請の様式は、以下からダウンロードしてください。様式は文化財区分に応じて、「指定」を「登録」に置き換えて活用ください。
  3. ご不明な点は、文化財課管理係(022-214-8892)までお問い合わせください。
  4. 仙台市文化財保護条例、仙台市文化財保護条例施行規則については、「仙台市例規」から閲覧できます。
    仙台市例規のページへ

 

手続き一覧 

このページで説明する手続きは以下の通りです。

  1. 管理責任者を選んだ場合(解任した場合)
  2. 所有者等が変わった場合
  3. 所有者等の氏名・住所等が変わった場合
  4. 文化財が壊れたり、なくなったりした場合
  5. 文化財がある場所を変えようとする場合
  6. 文化財の現状を変えようとする場合
  7. 文化財を修理しようとする場合
  8. 指定書等を再交付して欲しい場合
  9. 保持者等が死亡した場合(保持団体が解散した場合)
  10. 保持者が心身の故障等により、その保持する文化財の保存に影響を及ぼす状態になった場合
  11. 土地の所在、地番等が変わった場合

 

1.管理責任者を選んだ場合(解任した場合)

 指定文化財等の管理は、基本的には所有者が行いますが、特別な事情があるときには、適当な者を「管理責任者」に選任して、指定文化財の管理を任せることができます。

【対象区分・種別】指定文化財:有形文化財・有形民俗文化財・記念物 / 登録文化財:有形文化財

 所有者による、届出が必要です。
 選任の届出には、管理責任者に選任された方の同意書を添付してください。

 

2.所有者等が変わった場合

 相続や寄贈、譲渡、売買などにより、指定文化財等の所有者、あるいは権原に基づく占有者が変更になった場合です。

【対象区分・種別】指定文化財:有形文化財・有形民俗文化財・記念物 / 登録文化財:有形文化財

 新しい所有者、あるいは権原に基づく占有者等による、届出が必要です。

【対象区分・種別】登録文化財:有形民俗文化財・記念物

 新しい所有者、あるいは権限に基づく占有者による、報告をお願いします。

 

3.所有者等の氏名・住所等が変わった場合

 引越や婚姻などにより、指定文化財等の所有者等の氏名・住所が変更になった場合です。

  ※「所有者等」には、権原に基づく占有者又は管理責任者、保持者・保持団体・保持団体構成員(代表者を含む)、保護団体・保護団体代表者を含みます。

【対象区分・種別】指定文化財:有形文化財・無形文化財・有形民俗文化財・記念物 / 登録文化財:有形文化財

 所有者等による、届出が必要です。

  • 様式

 有形文化財・有形民俗文化財・記念物:(8-5)所有者(占有者、管理責任者)氏名等変更届(ワード:34KB)

 無形文化財:(9-1)保持者氏名等変更届(ワード:34KB)
       (9-3)保持団体名称等変更届(ワード:34KB)

  • 記入例

 有形文化財・有形民俗文化財・記念物:(8-5)所有者(占有者、管理責任者)氏名等変更届<記入例>(PDF:122KB)

 無形文化財:(9-1)保持者氏名等変更届<記入例>(PDF:112KB)
       (9-3)保持団体名称等変更届<記入例>(PDF:116KB)

【対象区分・種別】指定文化財:無形民俗文化財 / 登録文化財:有形民俗文化財・無形民俗文化財・記念物

 所有者等、あるいは保護団体の代表者又は新代表による、報告をお願いします。

  • 様式

 無形民俗文化財:(11-1)保護団体代表者氏名等変更報告(ワード:34KB)
         (11-2)保護団体名称等変更報告(ワード:34KB)

 有形民俗文化財・記念物:(13-4)所有者(占有者)氏名等変更報告(ワード:34KB)

  • 記入例

 無形民俗文化財:(11-1)保護団体代表者氏名等変更報告<記入例>(PDF:109KB)
         (11-2)保護団体名称等変更報告<記入例>(PDF:109KB)

 有形民俗文化財・記念物:(13-4)所有者(占有者)氏名等変更報告<記入例>(PDF:116KB)

【対象区分・種別】指定文化財及び登録文化財:無形文化財

 保持者・保持団体構成員の芸名・雅号等の変更については、保持者・保持団体代表者により、報告をお願いします。

 

4.文化財が壊れたり、なくなったりした場合

 指定文化財等が、災害や火事などによって壊れたり、盗難などによりなくなったりしたことに気が付いた場合は、適切な応急措置を取ることが大切です。まずは、文化財課へのご連絡をお願い致します。

【対象区分・種別】指定文化財:有形文化財・有形民俗文化財・記念物 / 登録文化財:有形文化財

 所有者、あるいは管理責任者又は権原に基づく占有者による、届出が必要です。

【対象区分・種別】登録文化財:有形民俗文化財・記念物

 所有者、あるいは管理責任者又は権原に基づく占有者による、報告をお願いします。

 

5.文化財がある場所を変えようとする場合

 引越や、博物館などでの公開、工房などでの修理などのために、指定文化財等の場所を変更しようとする場合です。

【対象区分・種別】指定文化財:有形文化財・有形民俗文化財 / 登録文化財:有形文化財

 所有者、あるいは管理責任者又は権原に基づく占有者による、事前の届出が必要です。

 ただし、展覧会その他の催しへの出品に伴う場所の変更であって、主催者が国の機関・地方公共団体・博物館法に定める博物館等の設置者の場合は、主催者より、事前の連絡をお願い致します。

【対象区分・種別】登録文化財:有形民俗文化財

 所有者、あるいは管理責任者又は権原に基づく占有者による、報告をお願いします。

 ただし、展覧会その他の催しへの出品に伴う場所の変更であって、主催者が国の機関・地方公共団体・博物館法に定める博物館等の設置者の場合は、主催者より、事前の連絡をお願い致します。

 

6.文化財の現状を変えようとする場合

 指定文化財等の現状変更または保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合です。行為の内容・方法によっては文化財の価値を損ねることもありますので、事前に十分な検討が必要です。

 それぞれの行為が現状変更または保存に影響を及ぼす行為に該当するかどうか判断がつかない場合には、文化財課へお問い合わせください。

【対象区分・種別】指定文化財:有形文化財・記念物

 文化財の現状を変更しようとする人による、事前の許可申請が必要です。許可を受けて実施する内容を変更する場合には事前協議が、許可を受けた内容の実施が終了した時には報告をしてください。

【標準処理期間】2ヶ月 ※必要な書類が整ってからの期間です。

 ※有形文化財(美術工芸品)の保存に影響を及ぼす行為の許可、記念物に対する内容が軽微又は定型的な現状変更の許可については、1ヶ月

【対象区分・種別】指定文化財:有形民俗文化財 / 登録文化財:有形文化財・有形民俗文化財・記念物

 文化財の現状を変更しようとする人による、事前の届出が必要です。届け出た内容の実施が終了したときには報告をしてください。

  • 様式

 指定文化財:(10-1)現状変更等届(ワード:37KB)
       (10-2)現状変更等終了報告(ワード:34KB)

 登録文化財:(13-1)現状変更等届(ワード:37KB)
       (13-2)現状変更等終了報告(ワード:34KB)

  • 記入例

 指定文化財:(10-1)現状変更等届<記入例>(PDF:186KB)
       (10-2)現状変更等終了報告<記入例>(PDF:130KB)

 登録文化財:(13-1)現状変更等届<記入例>(PDF:186KB)
       (13-2)現状変更等終了報告<記入例>(PDF:122KB)

 

7.文化財を修理しようとする場合

 指定文化財等を修理しようとする場合は、まずは、文化財課にご相談をお願いします。適切な修理を行わなければ、文化財の価値を損ねることもありますので、修理内容の十分な検討が必要です。

【対象区分・種別】指定文化財:有形文化財・有形民俗文化財・記念物

 所有者による、事前の届出が必要です。修理が完了したときは報告をしてください。

 ※本市の補助や現状変更の許可を受けて実施する場合は、届出は不要です。

 

8.指定書等を再交付して欲しい場合

 指定文化財等には、指定等された時に指定書等が交付されています。指定書等が見つからなかったり、指定書等を破損してしまった場合で、再交付を希望される場合の手続きです。

 再交付を希望されない場合は、手続き不要です。

【対象区分・種別】指定文化財及び登録文化財:全種別

 指定書等の交付を受けた人による、依頼をお願いします。

 

9.保持者等が死亡した場合(保持団体が解散した場合)

 指定文化財等の保持者が死亡した場合や保持団体が解散した場合です。

【対象区分・種別】指定文化財及び登録文化財:無形文化財

 保持者の相続人又は前の保持団体代表者による、届出が必要です。

【対象区分・種別】指定文化財及び登録文化財:無形民俗文化財

 前の保護団体代表による、報告をお願いします。

 

10.保持者が心身の故障等によりその保持する文化財の保存に影響を及ぼす状態になった場合

 病気や怪我等により、指定文化財等の保持者や保持団体の構成員が、その保持する文化財の保存に影響を及ぼす状態になった場合です。

【対象区分・種別】指定文化財及び登録文化財:無形文化財

 保持者又はその所属する保持団体代表者もしくはその親族による、報告をお願いします。

  • 様式

 なし(任意の様式)

 

11.土地の所在、地番等が変わった場合

 分筆・合筆や区画整理などにより、指定文化財等になっている土地の所在や地番、地目、地積に変更があった場合です。

【対象区分・種別】指定文化財及び登録文化財:記念物

 所有者による、30日以内の届出が必要です。

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お問い合わせ

教育局文化財課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎10階

電話番号:022-214-8892

ファクス:022-214-8399