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更新日:2019年12月11日
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地区計画は、地区の特性に応じた良好な市街地を形成していくために、住民の総意に基づき、地区に必要な道路や公園などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積、容積率、建ぺい率、かき・さくの構造や建築物の形態・意匠の制限等を、その地区のルールとして定めることができる制度で、昭和55年に創設されました。
本市ではこの制度を積極的に活用し、杜の都にふさわしいうるおいのある良好な市街地を形成していくために、昭和62年3月に「仙台市地区計画等の案の作成手続に関する条例」を定めました。また地区計画をより有効に機能させるため、昭和63年2月に「仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を制定しました。
各地区の制限内容の概要を記載した「地区計画ガイド」を「地区計画決定地区一覧」のページで公開しています。
地区計画は『地区計画の方針』と『地区整備計画』の2つから成り立っています。
主に地区内のみなさんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めて確保します。
現存する樹林地、草地などの良い環境を壊さないように保全することができます。
<まちづくりの目標>
定禅寺通と調和する文化的魅力のある健全な景観を形成し、新しい都市文化の創造、交流の場を目指して文化振興の環境形成を進めることを目標としています。
<土地利用の方針>
杜の都を象徴とする定禅寺通にふさわしい文化性の高い商業業務地の形成を図り、ケヤキ並木と調和する文化的魅力のある景観を形成するための土地利用を図ります。
<地区整備計画の主な概要(A地区、B地区)>
<まちづくりの目標>
まちづくりを適正な方向に誘導し、良好な住環境の形成及び将来にわたっての維持、増進を図ることを目指します。
<土地利用の方針>
良好な環境をもつ住宅地をの形成を図るため、各地区整備計画区域の方針を定めています。低層専用住宅地区は、一戸建住宅を主体に、自然に調和した閑静な落ち着きのある住宅地の形成を図ります。
<地区整備計画の主な概要(低層専用住宅地区)>
市街化調整区域は、本来市街化を抑制すべき区域ですが、計画的な市街化を図るうえで支障のない区域においては、地区計画を定め、その内容に適合する開発行為について開発許可を受けることができます。この市街化調整区域において地区計画を定めることができる区域の考え方について、以下のとおり本市の方針を定めています。
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