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更新日:2024年12月4日
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平成24年4月に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法の一部改正が行われ、平成27年4月以降、原則として障害福祉サービス等を利用する全ての障害児者は、相談支援事業所が作成するサービス等利用計画(障害児の場合は障害児支援利用計画)を市へ提出することとされました。
サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業所(※下記、相談支援事業者一覧)の相談支援専門員が、利用者の方の状況の変化に応じて、課題の解決や適切なサービスの利用を継続的に支援することを目的に作成します。
なお、相談支援事業所の利用を希望しない場合は、相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画案」に代えて、本人や家族、支援者等が作成する「セルフプラン」を提出することもできます。
【参考】 相談支援事業者一覧(仙台市内)(令和6年12月1日現在)(PDF:296KB)
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